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相続編

相続編は主に相続税申告の際に必要となるお役立ち情報を中心に掲載しています。

 

 

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その他編は相続税や法人税以外の所得税など税金や税全般に関わるお役立ち情報を中心に掲載しています。

ピックアップお役立ち情報

税理士に相続相談をした場合のメリット・デメリット

メリット

税理士に相続相談をする場合のメリットは以下のようなものが考えられます。

  1. どのような財産が相続税の対象となるのか分かります。
  2. 相続税が生じるのか否か、ある程度明らかとなります。
  3. 相続税が生じる場合、節税対策のアドバイスが聞けます。
  4. 相談をキッカケに家族で話す機会が生まれます。
  5. その結果、争いのない相続に繋がる可能性があります。

 

 

デメリット

税理士に相続相談する場合のデメリットは以下のようなものが考えられます。

  1. 相続税は個人財産についてかかるため、プライベートな内容をお聞きすることになります。

 

解決方法

当事務所は相続の相談を初回60分まで無料で実施しております。

思い立ったら、まずはお気軽にお問合せください。

目的に合わせた税理士の選び方

目的に合わせた税理士の選び方として押さえて頂きたいポイントは以下の二点です。

目的を明確に

税理士を探している目的を明確にすることが大切です。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

  1. 相続について相談したい
  2. 法人を設立したい
  3. 確定申告を依頼したい
  4. 事業承継に関するアドバイスがほしい
  5. 不動産を売ったので譲渡申告を依頼したい

これらの目的を明確にすることで、税理士選びがとても楽になります。

それは、その目的に対して強みを打ち出している税理士を選べばよいからです。

ご自身の選ぶ税理士がどのような方なのか、目的を明確にするだけで見えてきます。

性格の波長が合う

ご自身の性格と波長の合う税理士を選ぶということも大切です。

税理士事務所は、その事務所の特徴をそれぞれ掲げています。

考え方の波長が同じベクトルを向いているか、しっかり判断したいところです。

個人の方は、大事な財産を開示することになりますので、信頼できる安心な税理士であるのか

経営者の方は、顧問契約まで考えるならば、今後のパートナーとしてご自身に合うか合わないか、しっかりと判断することが大切です。

ご自身の性格に合致している特徴の税理士を選ぶことにより、将来長きにわたり良きパートナーとして支援が期待できます。

解決方法

当事務所は特徴や考え方を掲載しております。
初回60分無料相談も実施しておりますので、ぜひご判断の材料にご利用ください。

 

相続にまつわる不動産の基礎知識

相続にまつわる不動産、つまり相続税の対象となる不動産です。これは主に土地、家屋が該当してきます。ご自身でお持ちの土地、家屋がどのくらいの評価額になるのか、その評価方法を簡単にご紹介します。

土地

土地は原則、路線価に土地の地積を乗じて評価します。

路線価とは国税庁が毎年公表している1㎡当りの単価です。画像は路線価図の一部です。

「550」はこの道路に面した土地は1㎡当り55万円であることを示しています。

お持ちの土地についても、面した道路に路線価が原則付いています。下記の国税庁のホームページの路線価図にアクセスしてみてください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

家屋

家屋は原則、固定資産税評価額で評価します。

固定資産評価額は、お持ちの家屋所在の市町村から、毎年5月末から6月にかけて送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。

その他

以上、ご紹介した内容に加え土地については、自宅の敷地、アパートの敷地、駐車場の敷地、農地、山林など様々な用途が考えられます。一部該当する用途の敷地については、さらに評価額が下がり、相続税が節税される制度も用意されています。

相続財産のうち、評価額の大部分を占めるのが不動産です。不動産の評価額が高くなり相続税がかかるか否かご心配な場合には、お気軽にお問い合わせください。初回60分まではご相談は無料です。

自筆証書遺言の方式が緩和されました

どのように緩和された?

ご自身で作成のできる「自筆証書遺言」。かつては、全文を自筆で記載し、署名捺印することなど、厳しい要件がありました。また、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という、以後の遺言書改変を防止する手続きを受ける必要もありました。

今回改正により、遺言書作成の厳しい要件が緩和され、遺言書に別紙として添付する「財産目録」については必ずしも自筆でなくてもよく、パソコンでの作成、通帳のコピー添付、他人の代筆などでも有効となりました。

ただし、自筆によらない「財産目録」のすべてのページに遺言者が署名し、押印しなければなりません。

この改正は2019年1月13日から施行されています

 

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