〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)

2023.12.5 事務所移転いたしました。

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

相続の放棄 手続きは3月以内に

相続の方法は3つあります

相続の放棄を選択する人は増加しています

亡くなった親に多額の負債があることが分かった、実家の維持費や固定資産税などの税金の負担がかなり生じることが分かったなど、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が上回り、親の相続をすることが負担となる場合の選択肢として考えられるのが相続放棄です。

相続開始から3月以内(熟慮期間)に亡くなった親の住所地の家庭裁判所に相続人が申述します。受理されると不動産や預貯金などのプラスの相続財産は引き継げなくなりますが、負債など、マイナスの相続財産も引き継がなくて済むようになります。

相続放棄をすると、相続権は他の相続人へ移ります。親の相続の際、子供が放棄した場合はその相続権は親の両親(直系卑属)へ、親の両親がさらに放棄すれば親の兄弟姉妹へ相続権が移ります。相続時に兄弟姉妹が既に死亡している場合には、代襲により甥や姪に相続権が移ります。マイナスの相続財産の支払義務も移るため放棄する際には事前の協議も必要です。

相続放棄を選択する人は増加しています。裁判所のHP内の司法統計によりますと、令和元年度の相続放棄の申述の受理総数は約23万6,000件です。10年前の平成21年度の約15万6,000件と比べると約80,000件も増えています。   

他の2つの方法 限定承認と単純承認

限定承認

相続の放棄を選択するとプラスの相続財産も含めて親の相続財産を引き継ぐことができなくなります。親のマイナスの相続財産の規模が不明な場合には、限定承認という方法で親の相続を行う選択肢もあります。

これは、親のプラスの相続財産はすべて引き継ぎますが、マイナスの相続財産はプラスの相続財産の範囲内で引き継ぎます。そのため、相続人は自己の財産を使わずに、親のマイナスの相続財産の支払いをすることが可能です。

限定承認も相続開始から3月以内(熟慮期間)に、亡くなった親の住所地の家庭裁判所に相続人全員が共同で申述します。

単純承認

相続開始から3月以内(熟慮期間)に手続きを何も行わなければ、親のプラスの相続財産とマイナスの相続財産のすべてを相続する、単純承認を選択したとみなされます。

 

参考:裁判所HP

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (相続の放棄の申述)

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html (相続の限定承認の申述)

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所・行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。