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亡くなられた方(例えば、父親)が遺言書を残しており、全財産を長男のみに相続させるといった内容であった場合、他の相続人(妻や他の子供、例えば長女)は不満に思う方が多いと思います。この不満を解決するために「遺留分」という制度があります。
遺留分とは、遺言によっても侵害することができない、財産の最低限の取り分のことを言います。この場合は、妻は4分の1、長女は8分の1です。
この遺留分を取り戻すためには、父親の亡くなった後、遺言書の内容を知ったときから1年以内に「長男」に「遺留分減殺」という意思を表示します。
以前の遺留分の効果は、長女が8分の1を取り戻せると言いましても、個々の遺産を長男が8分の7、長女が8分の1と分けることはできません。父親の遺産が不動産、現預金、株式、家庭用財産等であった場合、すべての遺産について、長男と長女で8分の7と8分の1のいわゆる「共有」となります。「共有」では根本的な解決になりません。長女から見れば、遺産を取り戻した実感が薄く、二次的な争いが起こる可能性が潜んでいました。
上記のような「共有」では、問題の解決方法としては不十分であるという指摘がありました。
今回の改正では、この場合、長女は長男に対して、遺留分侵害額(8分の1)に相当する価値を「金銭」で支払うよう請求できることとなりました。これにより「共有」関係を回避することができるため、二次的な争いが起こる可能性もなくなると考えられます。
この改正は2019年7月1日から施行されています。
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