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ここ数年、土砂災害特別警戒区域の指定件数が増加していることから、平成31年1月以降の相続、遺贈又は贈与により取得した財産より、その土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について、一定の減額調整ができるようになりました。
土砂災害特別警戒区域とは土地災害防止法により定められた区域です。この土地災害防止法には、「土砂災害警戒区域」(通称:イエローゾーン)と「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)があります。
土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域をいい、土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域となります。
今回の宅地の評価の対象区域は上記のうち、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に存する宅地が対象となっていますので、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内にあるとしても、レッドゾーンに存しない宅地については対象となりません。
対象となる宅地が土砂災害特別警戒区域に該当するか否かは、自治体のHPにてハザードマップなどにより確認することができます。
板橋区ハザードマップ
⇒https://www.city.itabashi.tokyo.jp/area/itabashi_bousai/map.html#sedi_disa
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について(東京都建設局HP)
⇒https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0087.html
土砂災害特別警戒区域内に有する宅地の評価額については、その宅地のうちの特別警戒区域内となる部分が特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて、右の「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
また、特別警戒区域は基本的には地勢が傾斜する地域に指定されることから、特別警戒区域内にある宅地には「がけ地」を含む場合もあると考えられます。この場合には、がけ地補正率の適用も考慮に入れて宅地を評価することになります。
上記具体例については下記、国税庁HPを確認下さい。
⇒https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/181218/pdf/01.pdf
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