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令和元年分所得税確定申告の最終提出期限について

令和元年分所得税確定申告について

本来、令和元年分の所得税確定申告は令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までの間となります。

なお、政府方針による新型コロナウイルス感染症拡散防止の観点から、令和2年2月27日において、上記の所得税、贈与税、消費税の申告期限が令和2年4月16日(木)に延長されました。

 

また、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と、申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQも公表されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

令和2年4月6日、国税庁より【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】が発表され、申告期限を区切らずに令和2年4月17日以降であっても柔軟に確定申告書の提出を受付ることになりました。税務署に申出れば申告期限延長の取扱いがされるようです。

詳しくは下記、国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pd

 

以下のような問題でお困りの方はご相談ください。初回60分のご相談は無料です。

  1. 不動産賃貸や新しい事業を始めたが、決算書の書き方がよく分からない。
  2. 医療費の領収書が溜まったまま。整理できないので医療費控除ができるのか分からない。
  3. 給与と年金があるが、確定申告をするのか、しなくてよいのか分からない。
  4. 障害者控除や寡婦(寡夫)控除があると聞いたが、私は適用できるのかしら。
  5. 親に相続が生じた。親の確定申告はどのように行うのか。 

令和元年分確定申告の最終提出期限は?

令和元年分の確定申告書の最終的な提出期限が国税庁のFAQで公表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響によって今後確定申告する場合は、令和2年分の確定申告を行うまでに申告をしてください。(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えないとのことです。) 

また、令和元年分について、令和2年分確定申告の申告期限後に申告した場合には、 令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることとなります。

その場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが課される場合がありますので、注意してください。

詳しくは下記、国税庁HPを確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

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