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相続にまつわる不動産、つまり相続税の対象となる不動産です。これは主に土地、家屋が該当してきます。ご自身でお持ちの土地、家屋がどのくらいの評価額になるのか、その評価方法を簡単にご紹介します。
土地は原則、路線価に土地の地積を乗じて評価します。
路線価とは国税庁が毎年公表している1㎡当りの単価です。画像は路線価図の一部です。
「550」はこの道路に面した土地は1㎡当り55万円であることを示しています。
お持ちの土地についても、面した道路に路線価が原則付いています。下記の国税庁のホームページの路線価図にアクセスしてみてください。
家屋は原則、固定資産税評価額で評価します。
固定資産評価額は、お持ちの家屋所在の市町村から、毎年5月末から6月にかけて送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。
以上、ご紹介した内容に加え土地については、自宅の敷地、アパートの敷地、駐車場の敷地、農地、山林など様々な用途が考えられます。一部該当する用途の敷地については、さらに評価額が下がり、相続税が節税される制度も用意されています。
相続財産のうち、評価額の大部分を占めるのが不動産です。不動産の評価額が高くなり相続税がかかるか否かご心配な場合には、お気軽にお問い合わせください。初回60分まではご相談は無料です。
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