〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
遺産分割協議書とは、全ての相続人が遺産分割の話し合いでまとまった内容を書面に取りまとめた文書のことで、相続手続きの際、以下のような場合に必要となります。
不動産の相続登記手続をする際、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
不動産を法定相続分で分ける場合は遺産分割協議書がなくても手続きができます。しかし、以下のようなトラブルが起こる場合がありますので、不動産は分割協議の際、なるべく相続人のお一人が単有で相続するようなお話合いができることが望ましいです。
法定相続分で分ける場合は、相続人の誰かお一人が単独で登記することができます。手続きが簡単なようですが、手続きをした相続人のみ不動産の権利証が発行されません。このことが、後でトラブルのもとになる可能性があります。そして、不動産の共有所有は、将来売却するときの合意が難しくなります。下の代に承継されるたびに、お互い会ったこともない人ばかりとなり、話がまとまらなくなる可能性が増大します。
相続税の申告書を税務署に提出する際、遺産分割協議書が必要になります。
相続税の申告書はお話合いで決まった遺産分割の内容にしたがって、原則申告書を作成し、相続税額を算出します。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を適用する場合は、添付資料として遺産分割協議書(写し)が必要となります。
亡くなった方の預貯金、株式、自動車などは分割協議で相続する相続人が決定した場合には、それぞれ金融機関、証券会社、運輸支局に遺産分割協議書を提示して名義を変更することになります。
遺産分割協議書は分割協議の話し合いの内容を記録する意味でも重要な書面です。相続手続きで特に必要ない場合でも、相続人間の争いが予想される場合は、分割協議の話し合いの内容を記録する意味の目的で遺産分割協議書の作成をすることもあります。
相続手続に際して、遺産分割協議書の作成が不要なのは、以下のような場合です。
相続遺産整理とは、お亡くなりになった方が遺された財産を相続人へ引継ぐための手続きをいいます。相続手続きとも言い、具体的には、以下のようなものをいいます。
遺言とは、遺言者の大切な財産をあげたい人にあげることができる、最も有効で有意義に活用することができる、遺言者の思いを伝える手段です。
実際、遺言がないため、相続での親族間の争い事は少なくありません。相続を境にして親子関係、兄弟関係の仲が絶縁となってしまうことほど、悲しいことはありません。
遺言は、遺言者自身が、ご自分の財産の帰属を決めて、将来相続での親族間の争いが起こらないように、また、いつまでも残された家族が幸せに暮らせるように、遺言者自身の思いを伝えることに主たる目的があります。
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があり、厳格な方式を定めています。その定められた方式に従わない遺言はすべて無効となります。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式があります。
遺言のないときは、民法が定めている法定相続に従って遺産を分けることになります。
民法は、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割協議をして決める必要があります。
しかし、各相続人にはそれぞれ財産についての欲が少なからずありますので、自主的に協議をまとめるのは、容易なことではありません。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになります。もし、遺言書があれば、このような結末を未然に防ぐことが可能となります。
下記のような場合は特に、遺言書が必要です。
夫婦間に子供がいない場合は、法定相続では、夫の財産は、その両親が既に死亡の場合、妻と夫の兄弟で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻には財産を全て相続させたいと思う方がほとんどであると思います。そのためには、遺言をしておくことが必ず必要となります。兄弟には、遺留分がありません。遺言があれば、財産を全て妻に残すことができます。
先妻の子と後妻との間では、感情的になりやすく、争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性があります。
子の死亡後、その子のお嫁さんが子の親の世話をしているような場合には、お嫁さんにも財産を残してあげたいと思うことがあると思いますが、お嫁さんは相続人ではありません。したがって、遺言で財産を遺贈する旨を定めておかないと、お嫁さんは何ももらえません。
婚姻届けを出していない場合には、内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権はありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、遺言が必要です。
事業の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、事業を特定の人に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておく必要があります。
相続人がいない場合には、遺産は国庫に帰属します。この場合には、特別お世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、自治体などに寄付したいと希望する場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
当事務所では相続手続きに経験豊富な税理士・行政書士が、ご自身では作成が難しい遺産分割協議書・相続遺産整理をご支援いたします。依頼することにより以下のメリットを感じてください。
遺産分割協議書作成・相続遺産整理で大切なのは、亡くなられた方や相続人の方の意思、思いを充分に遺産分割協議書へ反映することであると思っています。
そのため、相続人の方とは充分なヒアリングを行い、皆さまのお気持ちを少しでも多く反映した作成を心がけています。
遺産分割協議書作成や相続遺産整理業務は行政書士としてご支援するものです。佐藤昭博会計事務所では、これに税理士としてのサービスを追加いたします。相続税が生じる場合には、遺産分割協議の際、一次二次相続も含めた包括的な節税対策のご提案が可能となります。ご希望であれば、二次相続も見据えた分割内容のご提案もさせていただきます。
遺言書作成の場合は、生前の節税対策や、将来の相続税の節税を意識した作成のご提案が可能です。
遺産分割協議書作成後・相続遺産整理業務後につきましては、相続税の申告が生じる場合の申告書作成支援はもちろん、相続登記や各種名義変更のお手続なども安心してご相談ください。提携先の司法書士等と連携してご対応いたします。
遺言書につきましては、遺言執行者の就任などに関してご相談に応じます。
遺産分割協議書作成・相続遺産整理業務についての料金表を設定しております。
どのプランに該当するかご不明な場合は、お気軽にお問合せください。
お問合せから遺産分割協議書作成・相続遺産整理業務のサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お電話またはお問合せフォームにてご連絡ください。
初回相談は有料です。お聞きしたいことをご用意して事務所までお越しください。こちらからお伺いすることも可能ですので、その場合はその旨ご連絡ください。
お電話の場合はその場で相談日を予定いたします。
お問合せフォームの場合は折り返しご連絡させていただきますので、その際に相談日を予定いたします。
相談予定日に当事務所までお越しください。お客様のご自宅等へお伺いしてお話をお聞きすることも可能です。
ご相談は有料です。当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症防止のため、ZOOM、LINEなどWEBよるご相談にも対応しております。
ご相談のあと、サービスのお申込みをされる場合は料金プランに基づき、金額のお見積りをいたします。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたします。
ご契約が完了しましたら、サービスのご提供を開始いたします。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
このように、当事務所の遺産分割協議書作成・相続遺産整理業務サービスであれば、適切で安心の相続手続きのご支援をさせていただきます。
遺産分割協議書作成・相続遺産整理業務についてお悩みや分からないことがございましたら、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
佐藤昭博会計事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。