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空き家問題解消に向けた税制上の措置

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の創設(空き家の譲渡)

空き家が放置され、周辺の住民への生活環境の悪影響を未然に防ぐ等、空き家問題解消に向けた税制上の措置として、「相続」により取得した空き家の有効活用を促すため、平成28年度税制改正により、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例が創設されました。

所得税の譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。(空き家の譲渡)

令和元年度の税制改正では、この特例が拡充され、要介護認定を受けていた被相続人が生前に老人ホーム等に入居していた場合にも適用が受けられるようになっています。

特例の概要

対象者

相続又は遺贈により、被相続人の居住用家屋及びその敷地を取得した者

対象財産

次の1又は2の譲渡をしたこと。

  1. 被相続人の居住用家屋を譲渡、または被相続人の居住用家屋と共に家屋の敷地等を譲渡すること(家屋も敷地も相続の開始から譲渡するときまで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていた場合には対象外であり、さらに家屋は一定の耐震基準が満たされるものであること)
  2. 被相続人の居住用家屋を取壊して敷地等を譲渡すること(相続の開始から譲渡するときまで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていた場合等には対象外)
被相続人の居住用家屋とは

被相続人の居住用家屋とは、相続の開始の直前において「被相続人の居住の用」に供されていた家屋で次の3つの要件「全て」に当てはまるものをいいます。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  2. 区分所有建物の登記がされている建物でないこと
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
その他の要件
  1. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  2. 譲渡代金が1億円以下であること

老人ホーム等に入居していた場合

この制度は、被相続人が相続の直前までご自身の家屋に居住されていた場合に限り適用されますが、令和元年の税制改正により、家屋から転居し、相続の直前に老人ホーム等へ入居していた場合にも以下の要件を満たした場合には適用対象となりました。

この改正は平成31年4月1日以後に行う被相続人の居住用の家屋または家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

  • 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けていたこと
  • 老人ホーム等への入居後もホームと家屋を行き来するなどして、引き続き家屋が使用されていたこと
  • 老人ホーム等への入居時から譲渡時まで、家屋が他の者の事業、貸付、居住の用に供されたことがないこと                      

相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、以下のような登録免許税の免税措置が設けられています。

相続により土地を取得した人が相続登記を行わず死亡した場合

内容

個人が相続又は遺贈により土地の所有権を取得した場合に、その個人が土地の相続による所有権移転登記を行わず死亡したときは、その個人を土地の登記名義人とするために行う登記にかかる登録免許税は免税とされます。

適用期間

平成30年4月1日から令和3年3月31日まで

以下の3つの条件に該当する場合

内容

個人が相続又は遺贈により土地の所有権移転登記を行う場合において、以下の3つの条件に該当する土地であるときは、その相続又は遺贈による所有権移転登記にかかる登録免許税は免税とされます。

  • 当該土地が市街化区域外の土地であること
  • 市町村の行政目的のため、相続による土地の所有権移転登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地であること
  • 当該土地の価額が10万円以下であること                      
適用期間

平成30年11月15日から令和3年3月31日まで

 

詳しくは法務局のホームページをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、以下のような登録免許税の免税措置が設けられています。

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