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空き家が放置され、周辺の住民への生活環境の悪影響を未然に防ぐ等、空き家問題解消に向けた税制上の措置として、「相続」により取得した空き家の有効活用を促すため、平成28年度税制改正により、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例が創設されました。
所得税の譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。(空き家の譲渡)
令和元年度の税制改正では、この特例が拡充され、要介護認定を受けていた被相続人が生前に老人ホーム等に入居していた場合にも適用が受けられるようになっています。
相続又は遺贈により、被相続人の居住用家屋及びその敷地を取得した者
次の1又は2の譲渡をしたこと。
被相続人の居住用家屋とは、相続の開始の直前において「被相続人の居住の用」に供されていた家屋で次の3つの要件「全て」に当てはまるものをいいます。
この制度は、被相続人が相続の直前までご自身の家屋に居住されていた場合に限り適用されますが、令和元年の税制改正により、家屋から転居し、相続の直前に老人ホーム等へ入居していた場合にも以下の要件を満たした場合には適用対象となりました。
この改正は平成31年4月1日以後に行う被相続人の居住用の家屋または家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、以下のような登録免許税の免税措置が設けられています。
個人が相続又は遺贈により土地の所有権を取得した場合に、その個人が土地の相続による所有権移転登記を行わず死亡したときは、その個人を土地の登記名義人とするために行う登記にかかる登録免許税は免税とされます。
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで
個人が相続又は遺贈により土地の所有権移転登記を行う場合において、以下の3つの条件に該当する土地であるときは、その相続又は遺贈による所有権移転登記にかかる登録免許税は免税とされます。
平成30年11月15日から令和3年3月31日まで
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、以下のような登録免許税の免税措置が設けられています。
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