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亡くなった方の配偶者が、亡くなった方所有の建物に住み続けていた場合、その所有権を相続しなくても、建物に住み続ける権利が得られるようになりました。この権利を配偶者居住権といいます。
配偶者居住権の主な特徴は以下のとおりです。
また、配偶者居住権には、配偶者の居住権を短期的に保護するための「配偶者短期居住権」と長期的に保護するための「配偶者居住権」の2つがあります。
以前の制度でも、遺産分割協議で相続人の全員が合意すれば、建物は子供が相続する場合でも配偶者が無償で住み続けることはできます。しかし、相続人間の仲が悪く、配偶者が無償で住み続けることが難しい場合、配偶者の居住の保障を考えれば、配偶者に建物の所有権を相続させる分割協議が好ましいです。
その場合、相続財産である建物は通常、高額です。配偶者は法定相続分の範囲内で遺産を取得する場合には、預貯金などの現金の取り分が少なくなり、相続後の生活に不安が生じます。
今回の改正で創設された配偶者居住権は、全体をすべて所有権で評価する評価額よりも、かなり低く評価されます。
具体的には、亡くなった方から相続する土地建物をそれぞれ居住権と所有権に区別します。
土地については、配偶者の敷地利用権と土地の所有権に、建物については、配偶者居住権と建物の所有権に区別します。
このうち配偶者は配偶者の敷地利用権と配偶者居住権を相続し、配偶者以外の相続人は土地の所有権と建物の所有権を相続することを想定しているからです。
その結果、配偶者は亡くなった方の建物に住み続けられますし、預貯金などの現金の取り分も増えることになり、相続後の配偶者の生活保障の保護を充実させています。
この改正は2020年4月1日から施行されています。
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