〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)

2023.12.5 事務所移転いたしました。

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

個人版事業承継税制~贈与税・相続税の納税猶予~について

個人事業者についての事業承継税制

令和元年度の税制改正において個人事業者の事業承継税制が創設されました。この事業承継税制というのは贈与又は相続により、先代の事業者から事業を承継した個人事業者が負担することになる、事業用資産にかかる贈与税や相続税の納税が猶予され、そして一定の要件のもと免除される制度です。

先代の事業者から生前に事業用資産の承継を受けた場合は贈与税が、亡くなった後に承継(相続)を受けた場合は相続税がそれぞれ猶予されます。その後一定の事由が生じた場合、免除されます。

贈与税の納税猶予制度

適用期間

平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間

贈与を受ける前までにしなければならないこと

・個人事業承継計画の策定、提出、確認 

受贈者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した、「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士事務所など)の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までの、贈与を受ける前に都道府県知事に提出して、その確認を受けます。

個人事業承継計画については、以下の東京都産業労働局のHPを参照ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/

贈与の対象となる特定事業用資産とは?

贈与の対象となると特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産で、贈与の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

  1. 土地(400㎡まで)
  2. 建物(床面積が800㎡まで)
  3. 減価償却資産

先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。(先代事業者が配偶者所有の土地の上に建物を建てて事業を行っている際の、その土地など)

贈与者及び受贈者の要件

贈与者(先代事業者等)
  • 廃業届出書を提出していること、または贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
  • 贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告により提出していること

贈与者が先代事業者以外の場合には、以下の要件となります。

  • 贈与の直前において先代事業者と生計を一にする親族であること
  • 先代事業者の贈与後に特定事業用資産の贈与をしていること(注) 

(注)先代事業者の贈与後、1年以内にされた贈与に限られます。また、先代事業者の贈与前にされた先代事業者以外からの贈与は適用ありません。

受贈者(後継者)
  • 贈与の日において20歳以上であること
  • 都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること(贈与を受けた年の翌年1月15日までに申請を行う必要があります)
  • 贈与の日まで引続き3年以上にわたり特定事業用資産にかかる事業に従事していたこと
  • 贈与税の申告期限において開業届書を提出し、青色申告の承認を受けていること
  • 特定事業用にかかる事業が不動産貸付業、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業などに該当しないこと

特定事業用資産の贈与

この制度を受けるためには、先代事業者等から特定事業用資産の全てを贈与により受ける必要があります。

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。申告とともに猶予される贈与税に見合う担保を提供する必要があります。

申告後、引続きこの制度を受ける場合には3年ごとに「継続届出書」を税務署へ提出します。

将来、先代事業者等の贈与者が死亡した場合、猶予された贈与税が免除されます。

相続税の納税猶予制度

適用期間

平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間

相続開始前までにしなければならないこと

・個人事業承継計画の策定、提出、確認 

後継者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した、「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士事務所など)の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出して、その確認を受けます。

個人事業承継計画については、以下の東京都産業労働局のHPを参照ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/

相続の対象となる特定事業用資産とは?

上記、贈与税の納税猶予制度と同様です。

相続の対象となると特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産で、相続の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

  1. 土地(400㎡まで)
  2. 建物(床面積が800㎡まで)
  3. 減価償却資産

先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。(先代事業者が配偶者所有の土地の上に建物を建てて事業を行っている際の、その土地など)

被相続人及び相続人の要件

被相続人(先代事業者等)
  • 相続開始の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告により提出していること

被相続人が先代事業者以外の場合には、以下の要件となります。

  • 相続開始の直前において先代事業者と生計を一にする親族であること
  • 先代事業者の相続後、1年以内に開始した相続にかかる被相続人であること
相続人(後継者)
  • 都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること(相続の開始後8月以内に申請を行う必要があります)
  • 相続開始の直前において特定事業用資産にかかる事業に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます)
  • 相続税の申告期限において開業届書を提出し、青色申告の承認を受けていること
  • 特定事業用にかかる事業が不動産貸付業、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業などに該当しないこと
  • 先代事業者等から相続により財産を取得した者が、特定事業用資産の土地について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと

特定事業用資産の相続

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内となります。

申告とともに猶予される相続税に見合う担保を提供する必要があります。

申告後、引続きこの制度を受ける場合には3年ごとに「継続届出書」を税務署へ提出します。

将来、後継者である相続人が死亡した場合、猶予された相続税が免除されます。

制度の活用にあたっては慎重に

この個人版事業承継税制の相続税の納税猶予制度については、特定事業用資産の土地について小規模宅地等の減額の適用を受けることができません。従って、この納税猶予制度と小規模宅地等の減額の適用はいずれか選択となります。

どちらを選択するかは、先代事業者等の財産の内容、業種、相続人の構成、遺産分割の内容等考慮し、納税額の比較を行いながら慎重に判断することが大切です。

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所・行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。