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定休日 | 土・日・祝日 |
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・個人事業承継計画の策定、提出、確認
受贈者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した、「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士事務所など)の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までの、贈与を受ける前に都道府県知事に提出して、その確認を受けます。
個人事業承継計画については、以下の東京都産業労働局のHPを参照ください。
⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/
贈与の対象となると特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産で、贈与の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。(先代事業者が配偶者所有の土地の上に建物を建てて事業を行っている際の、その土地など)
贈与者が先代事業者以外の場合には、以下の要件となります。
(注)先代事業者の贈与後、1年以内にされた贈与に限られます。また、先代事業者の贈与前にされた先代事業者以外からの贈与は適用ありません。
この制度を受けるためには、先代事業者等から特定事業用資産の全てを贈与により受ける必要があります。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。申告とともに猶予される贈与税に見合う担保を提供する必要があります。
申告後、引続きこの制度を受ける場合には3年ごとに「継続届出書」を税務署へ提出します。
将来、先代事業者等の贈与者が死亡した場合、猶予された贈与税が免除されます。
・個人事業承継計画の策定、提出、確認
後継者は先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した、「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士事務所など)の所見を記載のうえ、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出して、その確認を受けます。
個人事業承継計画については、以下の東京都産業労働局のHPを参照ください。
⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/
上記、贈与税の納税猶予制度と同様です。
相続の対象となると特定事業用資産とは先代事業者の事業の用に供されていた以下の資産で、相続の日の属する年の前年分確定申告書の決算書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記資産も特定事業用資産になります。(先代事業者が配偶者所有の土地の上に建物を建てて事業を行っている際の、その土地など)
被相続人が先代事業者以外の場合には、以下の要件となります。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内となります。
申告とともに猶予される相続税に見合う担保を提供する必要があります。
申告後、引続きこの制度を受ける場合には3年ごとに「継続届出書」を税務署へ提出します。
将来、後継者である相続人が死亡した場合、猶予された相続税が免除されます。
この個人版事業承継税制の相続税の納税猶予制度については、特定事業用資産の土地について小規模宅地等の減額の適用を受けることができません。従って、この納税猶予制度と小規模宅地等の減額の適用はいずれか選択となります。
どちらを選択するかは、先代事業者等の財産の内容、業種、相続人の構成、遺産分割の内容等考慮し、納税額の比較を行いながら慎重に判断することが大切です。
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