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平成30事務年度における相続税の調査等の状況が発表されました

相続税の調査等の状況

日本経済新聞令和元年12月20日の記事にも掲載されていますが、国税庁は令和元年6月までの1年間に全国の国税局などが実施した相続税の税務調査の結果を発表しました。

実地調査の件数は 12,463 件(平成 29 事務年度 12,576 件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は   10,684 件(平成 29 事務年度 10,521 件)で、非違割合は 85.7%(平成 29 事務年度 83.7%)です。

申告漏れ課税価格は 3,538 億円(平成 29 事務年度 3,523 億円)で、実地調査1件当たりでは 2,838 万円 (平成 29 事務年度 2,801 万円)です。

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、金額が多い順番に、現金・預貯金等が 1,268 億円 (平成 29 事務年度  1,183 億円)、土地が 422 億円(平成 29 事務年度 410 億円)、有価証券が 388 億円(平成 29 事務年度   527 億円)です。

追徴税額(加算税を含む)は 708 億円(平成 29 事務年度 783 億円)、実地調査1 件当たりでは 568 万円(平成 29 事務年度 623 万円)です。

重加算税の賦課件数は 1,762 件(平成 29 事務年度 1,504 件)、賦課割合は 16.5%(平成 29 事務年度    14.3%)です。

また、相続税の無申告事案(相続税の申告をしていない事案)に対する実地調査を1,380件実施しており、申告漏れの非違があったものが1,232件、非違割合は89.3%、追徴税額の総額は101億円、実地調査1件当たりは731万円です。

相続税の申告漏れは増加傾向

相続税は平成27年に基礎控除額(引下後は、3,000万円+600万円×法定相続人の数)が引き下げられたことにより、相続税の申告が必要な課税対象者が増加しました。

これにより、国税庁は税の公平性の観点から、特に相続税の無申告事案について積極的に取組み、的確な課税処理に努めるようになっています。

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内です。ご自身に発生した相続について、相続税申告が必要か否か、しっかりと確認することが必要です。

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