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相続などで財産を取得した相続人が、原則日本国内に住所があり、障害者であり、85歳未満であるときは相続税額から一定額が控除できる障害者控除が受けられます。
相続税で規定している障害者は、一般障害者と特別障害者に区別しています。
一般障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定の方をいい、特別障害者とは、一般障害者のうち、精神または身体に重度の障害のある者で一定の方をいいます。
具体的には、一般障害者に該当する方は障害者手帳の3級または4級をお持ちの方が該当します。
特別障害者に該当する方は障害者手帳の1級または2級をお持ちの方や、成年被後見人に該当する方となります。
控除額=10万円×【85歳△相続開始時の年齢(1年未満切捨)】
控除額=20万円×【85歳△相続開始時の年齢(1年未満切捨)】
(注)今回の相続以前において既に障害者控除の適用を受けている相続人の方の、今回の相続による障害者控除額は、上記算式で算出された控除額から前回の控除額を考慮した金額が控除額となりますので、ご注意ください。
障害者控除を受ける相続人の相続税額よりも、上記の算式で算出された障害者控除額が大きかったため、控除しきれなかった金額がある場合には、その障害者の扶養義務者となる相続人の相続税額から、その控除しきれなかった金額を一定の方法により控除することができます。
この場合の扶養義務者とは配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一定の要件の三親等内の親族が該当します。控除しきれなかった金額が生じた場合には、他の相続人に扶養義務者に該当する方が居ないかどうか確認することが必要です。
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