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個人が都道府県または市町村に寄附金をした場合には、2,000円を超える金額について通常の控除額に特例の控除額を加算した金額が住民税から控除されました。
税額控除額=1+2
1.通常の控除額=
(控除対象寄附金の額―2,000円)×10%
2.特例の控除額=
(控除対象寄附金の額ー2,000円)×(90%ー所得税率×1.021)
※所得税率は寄附をした方に適用される「所得税」の税率です(0%~45%)
控除対象寄附金の額:200,000円
所得税の税率:20%
1.個人住民税の税額控除額
①(200,000円ー2,000円)×10%=19,800円
②(200,000円ー2,000円)×(90%-20%×1.021)=137,768円
③ ①+②=157,568円
2.所得税の寄附金控除による軽減額(参考)
①(200,000円ー2,000円)×20%=39,600円
② 39,600円×2.1%=831円
※2.1%は復興特別所得税率です。
③ ①+②=40,431円
1+2=197,999円が税額軽減額となります。
ふるさと納税は、総務大臣が以下の基準に適合する都道府県及び市町村を対象として「指定」します。
1.寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
2.1の都道府県等で、返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
上記の基準は、総務大臣が定め、指定は都道府県等の申出により行われます。
この改正(見直し)は令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。
指定対象外の都道府県等に対して支出された寄附金は、「特例」の控除額(上記1.②の控除額)は対象外となります。
総務大臣の指定に関する参考資料は以下をクリックしてください。
→http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/
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