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ご自身で作成のできる「自筆証書遺言」。かつては、全文を自筆で記載し、署名捺印することなど、厳しい要件がありました。また、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という、以後の遺言書改変を防止する手続きを受ける必要もありました。
今回改正により、遺言書作成の厳しい要件が緩和され、遺言書に別紙として添付する「財産目録」については必ずしも自筆でなくてもよく、パソコンでの作成、通帳のコピー添付、他人の代筆などでも有効となりました。
ただし、自筆によらない「財産目録」のすべてのページに遺言者が署名し、押印しなければなりません。
この改正は2019年1月13日から施行されています。
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