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現行の制度では、居住用不動産を配偶者に生前贈与や遺贈(遺言による贈与のこと)がされると、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものと扱われ、相続の際、亡くなった方の遺産に含められて計算されました。その結果、配偶者の相続財産の取り分が、最終的に生前贈与や遺贈が無かった場合と同じになっていました。
配偶者に居住用不動産を生前に贈与または遺贈するというのは、自分の死後、配偶者の老後の生活保障を心配して行っているのが通常です。遺産の先渡しを受けたものとして含められて計算されることは、亡くなった方の遺志を尊重していないことになっていました。
現行の制度の問題点を解決するため、居住用不動産を配偶者が生前に贈与または遺贈された場合には、原則として、遺産の先渡しを受けたものと扱わず、遺産に含めないで計算されるよう見直しがされました。
この結果、生前贈与や遺贈が無かった場合よりも多くの財産を取得できることになります。
この改正は2019年7月1日から施行されています。
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