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相続登記の義務化とともに、相続した土地を手放しやすくする制度も生まれます。希望しない土地や利用価値の低い土地を相続で取得し、これらの土地を手放したい場合には国庫に納付できる制度が成立しました。これは、令和5年4月27日に施行されます。
法務局の審査を経て、10年分の管理費相当を支払えば国庫に帰属されます。10年分の管理費相当額は、参考として、200㎡の国有地(宅地)の管理費用で約80万円程度としています。(柵、看板設置費用、草刈・巡回費用)
国庫に帰属された土地は、公共の用途に利用できるよう一般競争入札などをつうじて売却していきます。入札が成立しない場合は国が管理をします。
詳しくは下記、国土交通省HPを確認ください。
⇒https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf
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