〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)

2023.12.5 事務所移転いたしました。

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

相続した土地の国庫納付が可能となります

令和5年4月27日に施行されます

相続登記の義務化とともに、相続した土地を手放しやすくする制度も生まれます。希望しない土地や利用価値の低い土地を相続で取得し、これらの土地を手放したい場合には国庫に納付できる制度が成立しました。これは、令和5年4月27日に施行されます。

法務局の審査を経て、10年分の管理費相当を支払えば国庫に帰属されます。10年分の管理費相当額は、参考として、200㎡の国有地(宅地)の管理費用で約80万円程度としています。(柵、看板設置費用、草刈・巡回費用)

国庫に帰属された土地は、公共の用途に利用できるよう一般競争入札などをつうじて売却していきます。入札が成立しない場合は国が管理をします。

詳しくは下記、国土交通省HPを確認ください。

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf

雑種地や原野などの負担金は20万円

令和4年8月14日の読売新聞のニュースによりますと、政府は「雑種地」や「原野」などを国庫に納付する場合の管理費となる負担金を20万円とする方針を固めました。

森林と市街化区域内の宅地、農用地区域内の田畑は面積に応じて算定するとのことです。

また、管理等で国費負担が過重にならないよう以下に該当した場合は対象外とのことです。

  • 建物がある
  • 崖がある
  • 権利関係に争いがある

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所・行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。