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代物弁済による遺留分侵害額の請求には譲渡所得税が⁈

遺留分侵害額の請求とは?

遺留分侵害額の請求とは、遺留分を侵害された人が贈与や遺贈で財産を取得した人に対して、自身が侵害された遺留分を限度に、贈与等されたものの返還を「金銭」により請求することができる権利のことをいいます。

以前は遺留分減殺請求といい、遺留分の対象となった相続財産である不動産や株式等が相続人の「共有」財産として扱われていました。

そのため、不動産を第三者に譲渡して現金化しようとしても、反対する相続人がいれば手続に遅延が生じたり、特定の相続人に自社株式を相続させようとしても、反対する相続人がいれば事業承継に支障を来たすなどの問題が生じていました。

こうしたなか、遺留分侵害額の請求として遺留分侵害額を「金銭」で請求できる民法改正がなされ、2019年7月1日より施行されています。

 

金銭の支払いに代えて行う資産の移転

譲渡所得税が課税されます

遺留分侵害額の請求による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合、支払う金銭が足りないため、金銭の支払に代えて資産の移転があったときは、その資産を移転した者は、当該資産を譲渡したこととなり、譲渡所得税が発生する場合があります。

これは金銭に代わる資産の移転は、代物弁済であり、資産を一旦売却し、その売却代金をもって侵害額の支払いを行ったと考えるためです。

思わぬところで譲渡所得税が発生しないよう、遺留分を侵害しない遺言書の作成などの対策が必要となってきます。

下記、国税庁HPもご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/01/05.htm

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