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相続または遺贈によって取得した土地のうち、その相続開始の直前において、亡くなった方等のアパートなどの不動産貸付業の用に供されていた土地がある場合には、一定の要件を満たす場合、その土地の敷地のうち200㎡までの部分について、土地の相続税評価額を50%減額できる制度があります。この制度が、小規模宅地等の減額です。
このアパートなど不動産貸付の用に供される土地については、要件を満たす場合、敷地の200㎡まで相続税評価額を50%減額できることから、相続税の節税対策として利用されてきました。
以前は亡くなる数か月前にアパートの貸付業を始めても、その相続等した敷地について50%減額が認められていたのですが、中には駆け込みで事業を始め、適用を受けるケースも多く、小規模宅地等の減額の本来の趣旨である「相続人への事業の継続」からかけ離れたものになっていました。
そこで、平成30年の税制改正により適用を受ける「貸付事業用宅地等」の要件の見直しが行われました。
平成30年の税制改正により、相続開始前3年以内に「新たに」貸付事業の用に供された敷地は上記「貸付事業用宅地等」から除かれ、小規模宅地等の減額の対象とならなくなりました。
ただし、亡くなった方が相続開始の日から3年を超えた時点ですでに貸付事業を行っており、相続開始前3年以内に始めた貸付事業の用に供された敷地は対象となります。
改正により混乱を招かないよう、以下の経過措置が設けられています。
平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続等により取得する貸付事業用宅地等については、上記の「相続開始前3年以内」を平成30年4月1日以後としています。
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