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減価償却資産の範囲

減価償却資産の範囲

2019年6月に全国にカレーチェーン店を展開する創業者の方の資産管理会社が、国税局から法人税約20億円の申告漏れを指摘されたニュースがありました。指摘された内容は、会社が音楽家へ貸出すために購入したイタリア製バイオリンの名器「ストラディバリウス」など約30丁の減価償却費の経費計上です。歴史的価値のあるストラディバリウスなどは、時の経過によりその価値の減少しない資産として、減価償却ができませんが、今回は誤って減価償却をして経費に計上していたということです。

減価償却資産とは?

減価償却資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものです。ただし、事業の用に供していないものや時の経過によりその価値の減少しないものを除くと規定しています。

時の経過によりその価値の減少しないものとしては、土地または古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値または希少価値があり、代替できないものが該当します。

国税局の指摘

今回のイタリア製バイオリンの名器「ストラディバリウス」は楽器なので、通常「器具及び備品」に該当します。しかし一方で、歴史的価値または希少価値があり、代替できないものであることから「時の経過によりその価値の減少しないもの」にも該当します。したがって、減価償却資産には当たらないと指摘を受け、計上した減価償却費が経費として認められませんでした。

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