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2020年9月4日の日本経済新聞朝刊の記事です。中古賃貸マンションの販売時の消費税の税務処理問題が争われた訴訟で、東京地裁は、東京国税局の課税処分を取り消す、国税側敗訴の判決を言い渡しました。後日、国税側は控訴をしており、今後の動向に注目が集まります。
争っていたのは不動産会社、エー・ディー・ワークス(以下、ADW)。住宅として貸付けられている中古の賃貸マンションを購入後、大規模な修繕を施してマンションそのものの価値を上げて、収益の見込める投資不動産として販売する事業を行っていました。
その際の中古マンションの販売時の消費税の税務処理をめぐって、国税側から約5億3千万円の課税処分を受け、その取消しを求めて争っていました。
消費税は、販売時に受け取った消費税(預り消費税)から商品などの仕入れ時に支払った消費税(支払消費税)を差し引いて、事業者が納税する税金です。
この場合の差し引く、仕入れ時に支払った消費税(支払消費税)についての判断が争われました。
当該賃貸マンションについては、仕入れ後、価値を上げて投資不動産として販売する間に、家賃収入が発生していました。この家賃収入については住宅に係るものであるため、消費税はかかりません(非課税)。
ADW側は、賃貸マンションは販売目的の仕入れであり、仕入れ時の消費税は全額、差し引くことができると主張しました。
国税側は、販売時まで発生していた家賃収入について、これも事業の目的の一つであり、仕入れ時の消費税は全額差し引くことはできないと申告漏れを指摘しました。これは、家賃収入は非課税のため、預り消費税がありませんので、対応する仕入れ時に支払った消費税を全額差し引く必要はないとする考え方です。
以下、地裁の認定した主な事実関係、判決内容です。
上記の主な事実関係に照らせば、賃料収入が見込まれることをもって、仕入れ時の消費税を全額差し引くことができないとすることは、事業に係る経済実態から著しくかい離するばかりでなく、その他の観点に照らしても相当性を欠くものといわざるを得ない、としています。
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