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令和3年5月20日、日本経済新聞、東京首都圏経済面の記事です。大都市圏の生産緑地に対する税の優遇措置を10年間延長する国の特例制度、「特定生産緑地制度」について、首都圏1都3県で多くの生産緑地を抱える自治体では、2022年に優遇措置の期限が切れる面積の8割近くの所有者が延長を申請していることがわかりました。
首都圏1都3県には全国で約1万2千ヘクタールある生産緑地の57%が所在しています。各都県の中で生産緑地の面積が多い5自治体、計20自治体に2021年4月末時点の特定生産緑地指定への同意、申請状況を聞いたところ、2022年に固定資産税や、贈与税や相続税の納税猶予制度適用などの税優遇が切れる生産緑地のうち同意、申請があったのは78%でした。
東京都の自治体別では、立川市97%、町田市91%、練馬区91%、八王子市82%、清瀬市78%と、平均よりも高い割合で同意、申請が行われています。
特定生産緑地制度とは、生産緑地法に基づき、生産緑地の指定から30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、自治体が特定生産緑地として指定できる制度です。特定生産緑地に指定されると、所有者側のメリットとして、買取申出のできる時期が10年延期されるとともに、生産緑地で適用を受けていた上記税優遇の措置が継続されます。
自治体側も環境維持や防災のため、生産緑地の確保、維持を目指しており、延長申請を後押ししているようです。
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