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総務省が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査によりますと、平成30年に行われた調査の結果、国内の空き家の総数は846万戸にのぼり、5年前の調査に比べ26万戸(3.2%)の増加、そしてある研究所の予測では、2033年には約2,000戸に達するといわれており、まさにまったなしの状況にあります。
空き家の数846万戸の内訳をみますと、「賃貸用の住宅」が 431万戸、「売却用の住宅」 が 29 万戸、別荘などの「二次的住宅」が 38万戸、「その他の住宅」が 347万 戸となっています。
このうち問題となっている空き家は、何ら利用されずに、放置された施設や住宅であり、「その他の住宅」の347万戸がこれに当ります。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要なことから、国は平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。施策の概要は以下の通りです。
特別措置法が施行されて約4年、全国で成果が上がっているとはいえ、個々に実情が異なり、さらに労力とコストがかかるため、なかなか思うように進まないのが現状のようです。国や自治体だけで解決するには限界がありますので、民間企業や団体、専門家との連携体制をいかに作り上げていくかが、空き家対策のカギとなっていきます。
参考資料:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要
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