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相続または遺贈によって取得した土地のうち、その相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されていた土地がある場合には、一定の要件を満たす場合、その土地の敷地のうち330㎡までの部分について、その土地の相続税の評価額を80%減額できる制度があります。この制度が、小規模宅地等の減額です。
老人ホーム等で亡くなり自宅が空家となっていた場合は、相続開始の直前においては、その土地は亡くなった方の居住の用に供されていなかった土地となります。
しかし、以下の要件を満たす場合には、亡くなった方が老人ホーム等に入所する直前まで居住の用に供していた土地は、相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されている土地として、小規模宅地等の減額が適用される要件を満たすことになります。
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