〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分) 

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

老人ホーム等への入所により自宅が空家の場合の小規模宅地等の減額

小規模宅地等の減額

相続または遺贈によって取得した土地のうち、その相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されていた土地がある場合には、一定の要件を満たす場合、その土地の敷地のうち330㎡までの部分について、その土地の相続税の評価額を80%減額できる制度があります。この制度が、小規模宅地等の減額です。

老人ホーム等で亡くなった場合

老人ホーム等で亡くなり自宅が空家となっていた場合は、相続開始の直前においては、その土地は亡くなった方の居住の用に供されていなかった土地となります。

しかし、以下の要件を満たす場合には、亡くなった方が老人ホーム等に入所する直前まで居住の用に供していた土地は、相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されている土地として、小規模宅地等の減額が適用される要件を満たすことになります。

  1. 亡くなった方が相続開始の直前において介護保険法に規定する要介護の認定を受けていたこと
  2. 亡くなった方が老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム等へ入所していたこと

適用を受ける際の提出書類

亡くなった方が老人ホーム等に入所していたことにより、相続開始の直前において亡くなった方の居住の用に供されていなかった土地について、小規模宅地等の減額の適用を受ける場合には、以下の書類が添付資料として必要となります。

  • 亡くなった方の戸籍の附票の写し
  • 介護保険の被保険者証の写しなど、要介護認定を受けていたことが分かる書類
  • 施設との契約書の写しなど、当該施設が一定の法律に規定するものに該当することが分かる書類

老人ホーム等入所後に自宅への入居を考えている場合

親の自宅(実家)が老人ホーム等に入所後、空き家になることを避ける等のために別生計親族の子の家族が入居を考えるケースがあります。この場合、親の相続が発生したときは、実家の土地は相続開始直前において親の居住の用に供されていた土地ではなく、別生計親族の子の家族の居住の用に供されていた土地ということになります。

その場合、別生計親族の子が相続により実家の土地を取得しても小規模宅地等の減額は受けられません。実家への入居を考える場合には、親の老人ホーム等への入所前に検討することが大切です。

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。