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新型コロナウイルス感染症における税制上の措置が閣議決定されました

新型コロナウイルス感染症における税制上の措置

令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が閣議決定されました。国税・地方税についての主な内容は以下の通りです。これらの実施は今後の国会での法案成立等が前提となります。

  • 収入が相当減少した事業者の国税・地方税・社会保険料の納付につき、無担保かつ延滞税無の1年間の納税の猶予
  • 資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用可能
  • 政府の自粛要請でイベントを中止した主催者への払戻請求権を放棄した場合、観客等が放棄した金額に寄附金控除を適用
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出にかかる特例
  • 特別貸付にかかる契約書の印紙税の非課税
  • 経営が厳しい中小企業者に対し、令和3年度課税分の1年間に限り、償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税等の課税標準が2分の1またはゼロ

内容の詳細については以下の資料を参照ください。

国税に関する内容(財務省HP)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

地方税に関する内容(総務省HP)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf

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