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令和3年以前 新型コロナウイルス感染症にかかる事業者支援

事業者支援対策について

新型コロナウイルス感染症にかかる事業者向けの支援対策が各方面で施されています。これらの支援対策を今後、以下にまとめていきますのでぜひご活用ください。

国からの支援

経済産業省HPからアップされている下記アドレス「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参考に、まずは支援対策の内容を確認ください。

こちらの支援対策の内容は大企業、中堅企業、中小企業・小規模事業者ごとに「経営相談」「資金繰り」「給付金」「設備投資・販路開拓」「経営環境」「税等」の6つの支援内容に別けて分かりやすく記載されています。

70ページ超と膨大ですが、支援対策がすべて網羅されています。日々新しい情報に更新されていますので、随時確認してください。

また、LINEアプリを活用してこの支援対策の内容を携帯で簡単に検索できるようにもなっています。

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

一時支援金について(終了)

一時支援金は、中小企業には上限60万円、個人事業主には上限30万円が支給されます。令和3年1月、2月または3月の売上が令和1年または令和2年比で50%以上減少したこと等が要件となります。

申請者が一時支援金事務局ホームページで「登録確認機関」を検索し、登録確認機関の「事前確認」を受けることが必要です。

申請期間は令和3年3月8日から5月31日までです。

詳しくは下記、一時支援金事務局HPを確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

登録確認機関の検索は下記アドレスを確認ください。

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

 

・令和3年5月18日、申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせが公表されました。詳しくは下記、一時支援金事務局HPを確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

 

・令和3年6月3日、延長された一時支援金の書類提出期限及び事前確認受付期限の具体的な日時が公表されました。詳しくは下記、一時支援金事務局HPを確認ください。

・書類提出期限:令和3年6月15日(火)

・事前確認期限:令和3年6月11日(金)

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html

東京都からの支援

東京都からは新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援として、緊急融資制度の創設がなされています。融資を受ける要件は以下の2つとなっています。

  1. 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
  2. 最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。    

詳しくは以下の東京都HPを確認ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0305_13201.html           

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月1日から4月11日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、一店舗当たり44万円です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 4月1日から4月11日までの間、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • 従前21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること
  • 対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年5月31日から6月30日までとなります。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html

【飲食店対象】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置が発令されることに伴い、令和3年4月12日から5月11日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり68万円から600万円、大企業が一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 4月12日から5月11日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年6月21日から8月20日までとなります。ただし、6月29日までの申請受付は郵送のみです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/index.html

【飲食店以外の中小企業等対象】
休業協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(4月25日~5月11日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人流の抑制をより一層図るため、東京都独自の取組として令和3年4月25日から5月11日までの間、休業の協力依頼に全面的に協力した対象施設の中小企業及び個人事業主に支援金を支給します。

支給額は、一店舗当たり34万円(@2万円×17日間)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 4月25日から5月11日までの間、休業の協力依頼に全面的に協力した中小企業及び個人事業主
  • 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
  • 都外に本社がある事業者でも都内の施設・テナントで全面的に協力した場合は対象

申請受付は、令和3年6月30日から8月31日までとなります。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr4/index.html

【飲食店対象】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(5月12日~5月31日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり80万円から400万円、大企業が一店舗当たり上限400万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 5月12日から5月31日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年7月26日から8月31日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may1/index.html

【飲食店以外の中小企業等対象】
休業協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5月12日~5月31日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人流の抑制をより一層図るため、東京都独自の取組として令和3年5月12日から5月31日までの間、休業の協力依頼に全面的に協力した対象施設の中小企業及び個人事業主に支援金を支給します。

支給額は、別途お知らせするとのことです。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 5月12日から5月31日までの間、休業の協力依頼に全面的に協力した中小企業及び個人事業主
  • 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
  • 都外に本社がある事業者でも都内の施設・テナントで全面的に協力した場合は対象

申請受付は、令和3年8月2日から9月30日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may4/index.html

【飲食店対象】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月1日~6月20日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、令和3年6月1日から6月20日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり80万円から400万円、大企業が一店舗当たり上限400万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 6月1日から6月20日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年7月26日から8月31日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may1/index.html

【飲食店対象】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、令和3年6月21日から7月11日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり52.5万円から420万円、大企業が一店舗当たり上限420万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 6月21日から7月11日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年8月18日から9月17日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/jul1/index.html

中小企業者等月次支援給付(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した中小企業及び個人事業者、酒類販売事業者を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国の制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、東京都が独自に給付します。

支給額は、月ごとに売上高の減少額に応じて給付額が決定されます。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • (上乗せ分)2021年対象月の売上が2019年又2020年の同月比50%以上減少
  • (横出し分)2021年対象月の売上が2019年又2020年の同月比30%以上50%未満減少

申請受付(標準申請)は、以下のとおりです。

  • 令和3年7・8月分:令和3年9月1日から令和4年1月14日まで
  • 令和3年9月分:令和3年10月15日から令和4年1月31日まで
  • 令和3年10月分:令和3年11月5日から令和4年2月28日まで

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

【飲食店対象】
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月31日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、令和3年7月12日から8月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮及び休業が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり204万円から1020万円、大企業が一店舗当たり上限1020万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 7月12日から8月31日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年9月15日から10月29日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://www.jitan.2021.metro.tokyo.lg.jp/sep1/

【飲食店対象】早期支給分
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月22日)(終了)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮等の要請に全面的に協力した都内の飲食事業者等に対し、7月12日~8月22日実施分の協力金の一部について、要請期間後に受け付ける本申請に先立って、協力金の一部の早期支給がなされます。

申請受付は、令和3年7月19日から8月6日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://jitan-souki.jp/documents/new

【飲食店対象】
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9月1日~9月30日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年9月1日から9月30日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮及び休業が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり120万円から600万円、大企業が一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 9月1日から9月30日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年10月14日から11月15日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://www.oct.jitan.2021.metro.tokyo.lg.jp/1/

【飲食店対象】
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日)(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において、令和3年10月1日から10月24日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮等が要請されたことに伴い、要請に全面的に協力した飲食事業者等に協力金を支給します。

支給額は、中小企業等が一店舗当たり60万円から480万円、大企業が一店舗当たり上限480万円(一日の売上高減少額に基づき算出)です。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 10月1日から10月24日までの間、営業時間短縮や休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含まれます)
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること
  • 申請に当たって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選定の上、登録すること
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

申請受付は、令和3年10月25日から11月30日までです。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://jitan-portal-metro-tokyo.force.com/s/

板橋区からの支援

板橋区感染拡大防止協力金(終了) 

東京都の営業時間短縮の要請に全面的に協力し、東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(注)」の支給決定を受けた事業者を対象に、板橋区内店舗に対し、感染拡大防止協力金を交付が交付されます。

(注)令和2年11月28日~令和2年12月17日実施分または令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分を対象とし、それ以外の期間については対象外です。(令和2年4月20日時点)

令和3年1月8日以降の実施分について、今後交付対象とする予定です。本協力金の交付はすべての期間を通して、一事業者につき1回のみとなります。(令和2年4月20日対象)

申請受付期間は令和3年3月1日から6月30日までとなります。申請方法は郵送のみです。

対象事業者は以下のすべてを満たす事業者です。

  • 東京都から以下の実施分のいずれかの「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給決定を受けていること

令和2年11月28日~12月17日実施分

令和2年12月18日~01月07日実施分

令和3年01月08日~02月07日実施分

令和3年02月08日~03月07日実施分

  • 上記の決定の対象となる「営業時間短縮等を行った店舗」の所在地が板橋区内であること
  • その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること

支給額は該当する区分により一事業者につき、10万円または20万円となります。

 

令和3年6月12日、申請期限が7月30日まで延長となりました。

詳しくは以下の板橋区HPを確認ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1031372.html

板橋区一時支援金(終了) 

経済産業省の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金給付決定を受けた事業者を対象に、板橋区一時支援金を追加給付し、新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実と板橋区内事業者の事業継続に向けた支援が行われます。

申請受付期間は令和3年4月26日から6月30日までとなります。申請方法は郵送のみです。

対象事業者は以下のすべてを満たす事業者です。

  • 経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付決定を受けていること
  • 中小法人等の場合、本店登記が板橋区内にあること
  • 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が板橋区内にあること

   (事業主の住所地は問いません)

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者等であること

     (社会福祉法人などは、他に要件あり)

  • その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること

支給額は該当する区分により一事業者につき、10万円または20万円となります。

 

令和3年6月12日、申請期限が7月30日まで延長となりました。

詳しくは以下の板橋区HPを確認ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1032328.html

板橋区中小企業等事業継続支援金(終了) 

板橋区は、度重なる緊急事態宣言に伴う緊急事態措置による影響で収入が減少した事業者を対象に、板橋区中小企業等事業継続支援金を給付し、区内事業者の事業継続の支援を行います。

申請受付期間は令和3年11月1日から令和4年1月31日までとなります。申請方法は郵送のみです。

対象事業者は以下のすべてを満たす事業者です。

  • 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • 令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること

   (新規開業については特例あり)

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること 

   (社会福祉法人などは、他に要件あり)

  • 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること

   (事業主の住所地は問わない)

   (法人の場合本店登記等が区内にある)

  • 引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること
  • 対象月において、国の月次支援金の対象外であること 

   (東京都月次支援金は併給が可能)

  • 都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること
  • その他、誓約事項に同意すること

支給額は対象月の月間売上減少率により、最大30万円から最大50万円となります。

申請は複数回できず一事業者につき、1回のみの申請となります。

詳しくは以下の板橋区HPを確認ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1035493.html

その他の区市部からの支援

その他の区市部からの支援については、以下のJ-Net21のHPを確認ください。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/tokyo.html                      

その他相談窓口など

経済産業省HPより、「資金繰り内容一覧表」がアップされています。こちらも確認のうえ、金融機関への相談を検討ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

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