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日本経済新聞 令和元年11月5日の記事です。富裕層が海外に持つ資産について税逃れ対策が強化されます。国外にある預金の入出金や不動産の賃貸借などの取引記録を保管するよう、納税者に求めていく方向です。現在は国外財産調書の提出により、不動産の保有残高などの情報の提供を義務付けていますが、資金の流れを示す取引記録の保管も加える方向です。記録があれば、申告漏れ時に追加課税を軽減する仕組みを設けるとともに、取引の透明性を高めて自主的な申告を促すようです。
富裕層が海外に所有する資産を把握し、課税するため提出を義務付けている調書です。2014年に導入されました。調書の提出は不動産や証券など、海外資産を合計5,000万円超所有する居住者が対象です。毎年3月15日までに資産の保有状況を記載し、税務署へ提出します。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状によりその刑を免除することができることとされています。
この改正内容は令和元年12月の与党税制改正大綱に盛り込み、令和2年の税制改正に反映する予定です。現在の国外財産調書の提出で把握できるのは、海外資産の「ストック情報」のみのため、税逃れの実態が把握しにくい問題があります。そのため、預金利子や不動産賃料、有価証券の配当や売却益など、海外資産から生じた「フロー情報」を把握することが課題でした。
新制度では、現行と同様、合計5,000万円超の海外資産を所有する居住者を対象に、新たに資産の取引実態が分かる入出金記録や帳簿の保管を求めます。保管は義務化しないようですが、税務調査で提出を求められた場合に示さなければ、国税当局は厳しい姿勢で臨むようです。
取引の情報を透明化するため、取引記録の保管を強く迫る制度となりそうです。
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