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令和2年3月25日、日本経済新聞、東京首都圏経済面の記事です。東京都多摩地域の3市、東村山市、府中市、武蔵野市が2020年度、継続の意欲はあるが、農業所得を十分に得られない農業者を補助金で支援する制度を導入します。3市は2020年度予算に必要費用を計上しました。生産緑地が2022年に税金の優遇措置の期限切れを迎えるなかで、農地の保全や住宅地への転換を避ける狙いがあるとみています。
3市の新制度の仕組は国の「認定農業者制度」をもとにしています。この認定農業者制度は、農業者が5年間の農業経営改善計画をまとめ、自治体が認定した農業者に国が所得安定や農業機械の購入補助のための交付金を支給します。3市の新制度は、経営改善計画作成を条件に年間所得目標が300万円以下でも農業機械購入費用の2分の1まで市独自の補助金を支給します。
「認証農業者制度」
年間所得目標を200万円に下げ、33万円を補助金の上限としています。
「准認定農業者制度」
年間所得目標を200万円以上300万円未満にして、100万円を補助金の上限としています。
「都市型認定農業者制度」
所得基準を設けず、生産緑地の下限である300㎡以上の農地のある農業者に33万円を補助金の上限としています。
東京都多摩地域の自治体で、来年度に新制度が相次いで導入されるのは、貴重な緑地を残すためだけではなく、生産緑地の税優遇措置の期限切れを迎える2022年問題も大きな理由となっています。
三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地は、宅地化の促進を図る農地と、今後も保全する農地とに二分され、後者については、生産緑地法に基づき生産緑地地区に指定し、良好な都市環境の形成を図ることとしました。生産緑地に指定されると、所有者には、農地としての適正な管理が義務付けられますが、固定資産税が農地扱いとなる優遇措置や、贈与税や相続税の納税猶予制度適用となる優遇措置が設けられています。生産緑地の指定期間は30年で、2022年にその指定期間の期限切れを迎えます。
東京都多摩地域の農地は、地価の高い23区に隣接する位置関係から都市農地であり、全国の生産緑地の総面積の約2割を占める地域となっています。
税優遇措置の期限切れ後、所有者は自治体に生産緑地の買い取りの申し出を行うことができます。申出に応じる場合は補助金を上回る財政負担を強いられる可能性があります。応じない場合には、不動産市場に宅地が一度に供給され、地価が大幅に下落するリスクが潜んでいます。このリスクがいわゆる2022年問題と言われているものです。
これらの問題を見据え、農業者の生産緑地の保全に繋げるよう、今後同様の制度の導入が他の自治体に広がる可能性もあると、記事は示しています。
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