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精算課税の開示請求手続きを行う場合の注意点

開示請求者は贈与額を知らないことはない、が前提です

2023年5月から東京国税局管内にて相続時精算課税により贈与を受けた方に、相続税申告に際し精算課税財産の計上もれがないように一部の対象者にお知らせの送付が始まっていますが、その送付内容は贈与を受けた財産の申告した年分の記載があるのみで、受けた贈与額の記載はありません。

相続時精算課税制度は平成15年、2003年から始まっている制度です。例えば、送付内容に申告した年分として平成20年と記載があったとしても、当時の申告書の控えや通帳が手元にない場合、記憶のみでは当時受けた贈与額が思い出せない場合も生じます。

その場合、受けた財産の贈与額を知るために、贈与税の申告内容の開示手続きという制度があります。開示請求者が開示したい者を開示対象者として手続きをしますが、開示請求者=開示対象者として開示の請求手続きはできません。これはこの手続きが開示請求者は自分の受けた贈与額を知らないことはない、ということを前提としているからになります。

以下、開示請求書(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku18.pdf

開示請求書をどのように記載するか

では開示対象者として、受けた贈与額の開示を請求するにはどうすればよいのか。それは、開示請求者≠開示対象者として開示の請求手続きを行うことになります。例えば、他の相続人を開示請求者として、開示したい者を開示対象者として手続きを行います。

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