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相続登記とは、相続の際の親の土地や家屋の名義変更手続きをいいます。現在は任意で申請期限もありませんが、このことが所有者不明土地を生み、都市開発や公共事業が進まない問題を生じさせています。
この相続登記が、相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられ、令和6年4月1日に施行されます。
相続登記を義務化することにより、全国の所有者が分からないために公共事業や地域の再開発に妨げとなっている土地の有効活用や、新たな所有者不明土地の発生を抑制することが期待される反面、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、3年以内に登記できないような場合には、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように、相続人申告登記の仕組みが新たに設けられました。
相続人申告登記は令和6年4月1日から施行されます。
上記1、2を法務局の登記官に申出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるようになります。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名、住所等が登記されますが、不動産の取得持分の割合は登記されません。
一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することも可能です。
相続による権利を取得したことまでは登記されませんので、相続人申告登記とは、3年以内に相続登記を申請しなければならない義務を「履行」するための、報告的な登記です。その後、分割協議がまとまり、具体的な所有権を取得した際に、その分割の日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をしなければなりません。
相続登記の場合には、亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要となりますが、相続人申告登記の場合には、必要ありません。
以下の書類が必要になると思われます。
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