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相続人以外の親族(長男のお嫁さんなど)は長男の父親の介護を献身的に行っていても、その父親が亡くなった場合には、相続人ではないので父親の財産を相続することができません。長男が父親よりも先に亡くなっていた場合には、さらに不公平感が表れます。
この不公平感を見直すために、ほかに相続人がいる場合(次男や長女など)、遺産の分割協議は相続人の間で行うことは現行と変わりませんが、長男のお嫁さんは相続人に対して金銭での支払いを請求することができるようになります。
この改正は2019年7月1日から施行されます。
上記の例の場合、長男のお嫁さんが相続人に請求した支払いを受けるべき額(特別寄与料といいます)が確定した場合には、その額を亡くなった方(被相続人)から遺贈により取得したものとみなして、「相続税」が長男のお嫁さんに課税されます。
この場合、長男のお嫁さんは被相続人の一親等の血族以外に該当するため、相続税額の2割加算の対象となります。
相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人にかかる相続税の課税価格から控除されます。
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