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どんな建物を建てるか?を考えるうえで、土地と建物の広さのそれぞれを考慮する必要があります。
しかし、土地の広さに対して建物の規模を好き勝手に決めていいかというと、そうはいきません。施主や周辺に住む人たちの快適さや安全を考えて、法律などでさまざまな規制が設けられています。
そうした規制のなかに、「容積率」と「建ぺい率」があります。この2つの「規制」を知らずに敷地を決めてしまうと、敷地の規制で想定よりも狭い家になる場合もあり、後悔してしまうこともあります。
今回は相続申告でも知識が必要な「容積率」と「建ぺい率」とはどんなものなのか、それぞれの基本を説明します。
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。延べ面積とは、延べ床面積ともいい、建物の各階の床面積を合計したものをいいます。敷地面積とは、建物を建てる土地の面積のことです。つまり、土地に対して何階の建物を建てることができるのかを定めるための基準です。
容積率で規制することにより、建築物と道路等の公共施設とのバランスを確保することを目的として行われ、市街地環境の確保を図っています。
容積率は各市町村で用途地域ごとに細かく規定されています。
例えば、容積率80%の地域では、2階建ての建物で各階の床面積の合計が100㎡の場合、建物を建てる土地の面積は125㎡必要であるということです。
建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。この場合の建築面積は建物を真上から見たときの面積をいいます。敷地面積を無駄なくギリギリまで利用し、建築物を建てたいと思う方がいらっしゃると思いますが、防災や風通しの観点からは望ましくないとされています。
建ぺい率で規制することにより、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるよう誘導する目的が図られています。
建ぺい率も容積率同様、各市町村で用途地域ごとに細かく規定されています。
例えば、建ぺい率40%の地域では、建築面積が100㎡の場合、建物を建てる土地の面積は250㎡必要であるということです。
下記の板橋区のホームページに容積率、建ぺい率が規定されていますので、アクセスしてみてく下さい。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikaku/1006338.html
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