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令和4年以降 新型コロナウイルス感染症にかかる事業者支援

事業者支援対策について

新型コロナウイルス感染症にかかる事業者向けの支援対策が各方面で施されています。これらの支援対策を今後、以下にまとめていきますのでぜひご活用ください。

国からの支援

経済産業省HPからアップされている下記アドレス「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参考に、まずは支援対策の内容を確認ください。

こちらの支援対策の内容は大企業、中堅企業、中小企業・小規模事業者ごとに「経営相談」「資金繰り」「給付金」「設備投資・販路開拓」「経営環境」「税等」の6つの支援内容に別けて分かりやすく記載されています。

70ページ超と膨大ですが、支援対策がすべて網羅されています。日々新しい情報に更新されていますので、随時確認してください。

また、LINEアプリを活用してこの支援対策の内容を携帯で簡単に検索できるようにもなっています。

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

事業復活支援金(終了)

事業復活支援金は、中小企業には上限最大250万円、個人事業主には上限最大50万円が支給されます。令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少したこと等が要件となります。

申請者は原則、事業復活支援金事務局ホームページで「登録確認機関」を検索し、登録確認機関の「事前確認」を受けることが必要です。

過去に一時支援金や月次支援金を受給している場合は、事前確認不要や提出書類の一部省略が認められるようです。

申請期間は令和4年1月31日から5月31日までです。

詳しくは下記、事業復活支援金事務局HPを確認ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

登録確認機関の検索は下記アドレスを確認ください。

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

東京都からの支援

中小企業者等月次支援給付金(終了)

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した中小企業及び個人事業者、酒類販売事業者を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国の制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、東京都が独自に給付します。

支給額は、月ごとに売上高の減少額に応じて給付額が決定されます。

対象要件は、以下のとおりです。

  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • (上乗せ分)2021年対象月の売上が2019年又2020年の同月比50%以上減少
  • (横出し分)2021年対象月の売上が2019年又2020年の同月比30%以上50%未満減少

申請受付(標準申請)は、以下のとおりです。

  • 令和3年7・8月分:令和3年9月1日から令和4年1月14日まで
  • 令和3年9月分:令和3年10月15日から令和4年1月31日まで
  • 令和3年10月分:令和3年11月5日から令和4年2月28日まで

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

板橋区からの支援

板橋区中小企業等事業継続支援金(終了) 

板橋区は、度重なる緊急事態宣言に伴う緊急事態措置による影響で収入が減少した事業者を対象に、板橋区中小企業等事業継続支援金を給付し、区内事業者の事業継続の支援を行います。

申請受付期間は令和3年11月1日から令和4年1月31日までとなります。申請方法は郵送のみです。

対象事業者は以下のすべてを満たす事業者です。

  • 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • 令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること

   (新規開業については特例あり)

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること 

   (社会福祉法人などは、他に要件あり)

  • 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること

   (事業主の住所地は問わない)

   (法人の場合本店登記等が区内にある)

  • 引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること
  • 対象月において、国の月次支援金の対象外であること 

   (東京都月次支援金は併給が可能)

  • 都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること
  • その他、誓約事項に同意すること

支給額は対象月の月間売上減少率により、最大30万円から最大50万円となります。

申請は複数回できず一事業者につき、1回のみの申請となります。

詳しくは以下の板橋区HPを確認ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1031366/1035493.html

その他の区市部からの支援

その他の区市部からの支援については、以下のJ-Net21のHPを確認ください。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/tokyo.html                      

その他相談窓口など

経済産業省HPより、「資金繰り内容一覧表」がアップされています。こちらも確認のうえ、金融機関への相談を検討ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

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