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国税庁のHP内にあるタックスアンサーによりますと、利用価値が著しく低下している宅地とは以下のような状況の宅地をいいます。
上記のような利用価値が著しく低下している宅地に認められた場合の、その宅地の評価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。
ただし、国税庁HPにある路線価又は市町村から送られてくる固定資産税評価額などが、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には、10%減額は考慮されませんので、注意が必要です。
添付の路線価図内195千円の宅地は、利用価値の著しく低下している状況が考慮されていると思われる箇所です。
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