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相続または遺贈によって取得した土地のうち、その相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されていた土地がある場合には、一定の要件を満たす場合、その土地の敷地のうち330㎡までの部分について、その土地の相続税の評価額を80%減額できる制度があります。この制度が、小規模宅地等の減額です。適用が受けられる相続人は原則、配偶者、亡くなった方と同居していた親族です。
同居していない親族で持家を持たない相続人、家なき子についても以下の要件をすべて満たした場合には、相続遺贈によって取得した居住用の土地について、小規模宅地等の減額が適用が受けられます。
家なき子が小規模宅地等の減額の適用を受けられる要件は、平成30年の税制改正において見直しが行われ、適用要件が厳しくなりました。令和2年3月31日までは要件を緩和する経過措置が設けられていましたが、令和2年4月1日以後の相続からは完全に見直し後の厳しい要件で判断します。今後の適用要件の有無については注意が必要です。
以下、見直しがされた留意点の一部です。
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