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同居していない親族で持家を持たない、家なき子が適用を受ける場合の小規模宅地等の減額

小規模宅地等の減額

相続または遺贈によって取得した土地のうち、その相続開始の直前において、亡くなった方の居住の用に供されていた土地がある場合には、一定の要件を満たす場合、その土地の敷地のうち330㎡までの部分について、その土地の相続税の評価額を80%減額できる制度があります。この制度が、小規模宅地等の減額です。適用が受けられる相続人は原則、配偶者、亡くなった方と同居していた親族です。

家なき子が適用を受ける場合

同居していない親族で持家を持たない相続人、家なき子についても以下の要件をすべて満たした場合には、相続遺贈によって取得した居住用の土地について、小規模宅地等の減額が適用が受けられます。

  1. 亡くなった方に配偶者がいないこと
  2. 亡くなる直前、亡くなった方と同居していた親族に相続人がいないこと
  3. 亡くなる前3年以内に、本人、配偶者、三親等内の親族などが所有する家屋(亡くなった方の家屋は除きます)に住んだことがないこと
  4. 亡くなった時に、本人が住んでいた家屋について、過去に所有していたことがないこと
  5. 亡くなった時から申告期限まで相続遺贈した土地を保有すること

適用を受ける際の留意点

家なき子が小規模宅地等の減額の適用を受けられる要件は、平成30年の税制改正において見直しが行われ、適用要件が厳しくなりました。令和2年3月31日までは要件を緩和する経過措置が設けられていましたが、令和2年4月1日以後の相続からは完全に見直し後の厳しい要件で判断します。今後の適用要件の有無については注意が必要です。

以下、見直しがされた留意点の一部です。

  • 上記3.の要件により、亡くなる前3年以内に親(三親等内)の名義の不動産に仮住まいしていた場合は適用できません。
  • 上記4.の要件により、本人所有の家屋を子などへ贈与して所有名義を変更し、居住を続けていた場合は適用できません。

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