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所有者不明土地の解消に向け、土地・建物の相続登記が義務化されます

令和6年4月1日に相続登記が義務化へ

相続登記とは、相続の際の親の土地や家屋の名義変更手続きをいいます。現在は任意で申請期限もありませんが、このことが所有者不明土地を生み、都市開発や公共事業が進まない問題を生じさせています。

令和3年4月21日、関連法が参議院本会議で可決、成立しました。土地や建物について相続開始から3年以内の相続登記が義務付けられ、令和6年4月1日に施行されます。

今回、義務化することにより、全国の所有者が分からないために公共事業や地域の再開発に妨げとなっている土地の有効活用や、新たな所有者不明土地の発生を抑制することが期待されています。

相続登記の手続きは簡素化へ

相続開始から3年以内の登記を義務付けるとともに、その手続きは簡素化されます。

現在の相続登記は相続人全員の戸籍などの書類を集める必要があり、手間のかかる手続きを敬遠する動きがありました。

これらを簡素化し、複数の相続人がいる場合、どなたか一人の申し出により簡単に手続きができる仕組みが設けられました。

この仕組みは相続人申告登記といい、令和6年4月1日に施行されます。

登記しなければ10万円以下の過料が科されます

今回の改正は相続開始から3年以内に登記することを義務付けます。期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料となります。

住所変更や結婚などで氏名が変わった場合についても、2年以内に申請しなければ、5万円以下の過料となります。

相続した土地の国庫納付が可能となります

相続登記の義務化とともに、今回、相続した土地を手放しやすくする制度も生まれます。希望しない土地や利用価値の低い土地を相続で取得し、これらの土地を手放したい場合には国庫に納付できる制度が成立しました。これは、令和5年4月27日に施行されます。

法務局の審査を経て、10年分の管理費相当を支払えば国庫に帰属されます。10年分の管理費相当額は、参考として、200㎡の国有地(宅地)の管理費用で約80万円程度としています。(柵、看板設置費用、草刈・巡回費用)

国庫に帰属された土地は、公共の用途に利用できるよう一般競争入札などをつうじて売却していきます。入札が成立しない場合は国が管理をします。

詳しくは下記、国土交通省HPを確認ください。

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf

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