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帳簿の保存で事業所得に、基本通達の改正案修正へ

所得税基本通達の改正案が修正

令和4年10月7日、日本経済新聞の記事です。国税庁は、令和4年8月に公表した雑所得になる副業などに関係する所得税の基本通達の改正案についてホームページ等で意見公募を行ったところ、7,000通を超える意見が寄せられました。これらの意見を踏まえ、改正通達案が修正されました。

事業所得or雑所得の判断は?

修正後の判断基準

事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、多く寄せられたパブリックコメントの意見を踏まえて、主たる所得かどうかで判定する扱いではなく、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとなりました。

この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることになります。

修正前の案は、収入金額が300万円以下の場合は、業務に係る雑所得とする取扱いでした。

帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することになります。ただし、収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合は事業所得となります。

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