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2019年6月に全国にカレーチェーン店を展開する創業者の方の資産管理会社が、国税局から法人税約20億円の申告漏れを指摘されたニュースがありました。指摘された内容は、会社が音楽家へ貸出すために購入したイタリア製バイオリンの名器「ストラディバリウス」など約30丁の減価償却費の経費計上です。詳細はお役立ち情報の法人編「減価償却資産の範囲」に記載しています。
この他にも、数年前に創業者や親族が「株主」の資産管理会社にこれらの楽器を貸与し、事業資金も貸付けていました。創業者と配偶者は資産管理会社に対し、楽器の代金や貸付金など約10億円分を放棄しました。その結果、会社に債務の免除による利益が計上され、同社の株式総額は約7億円価値が増加しました。この債権放棄による株式価値の増加分が、創業者親族ら株主への贈与と判断、約7億円の申告漏れを指摘されました。
相続税法では、同族経営の法人が経営者や親族から財産を無償又は低い価額で受けるなどしたことにより、その法人の株式の価額が増加した場合には、その増加部分が同族関係者の株主への贈与とみなされ、課税の対象(みなし贈与)となります。同族経営の法人への財産の移転を考える場合には十分な注意が必要です。
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