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平成30年度の税制改正により、令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除額及びその適用要件が変わります。主な変更点は以下のとおりです。
「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」
上記の適用要件のいづれかを満たすと、引き続き65万円の青色申告特別控除額が受けられます。
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行えるシステムをいいます。引き続き65万円の控除を受けるためには、パソコンよりe-Taxを経由して確定申告書及び青色決算書を電子送信する必要があります。
電子帳簿保存とは、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを利用して記帳した帳簿を、一定の要件のもとで電子データのまま保存できる制度です。
この制度の適用を受けるためには、帳簿の備え付けを開始する日の3月前の日までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。原則として、帳簿は課税期間の途中から電子保存をすることはできません。これにより、仕訳帳や総勘定元帳について、電磁的記録による備え付け及び保存を行う必要が生じます。
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