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分譲マンションの評価が変わりました

令和6年1月1日以後の相続より

タワーマンションなどが最近相続財産として見受けられるようになり、従来の評価方法では実際の評価額との乖離が問題となっていました。これらを踏まえ、令和6年1月1日以後の相続等により取得した「居住用の区分所有財産」、いわゆる分譲マンションについての評価方法が変わりました。

従来の評価方法は

分譲マンションの評価額は区分所有権の価額(建物部分)と敷地利用権の価額(土地部分)の合計です。

区分所有権の価額は建物の固定資産税評価額×1.0で求めます。敷地利用権の価額は路線価図を参考にして、路線価を基にした1㎡当たりの価額×マンション全体の地積×敷地権の割合で求めます。

建物の固定資産税評価額は市町村から送付される固定資産税課税明細書より、路線価図は国税庁HPより、マンション全体の地積及び敷地権の割合は謄本より、それぞれ確認することができます。

新たな評価方法は

以下の算式が分譲マンションの新たな評価方法です。

区分所有権の価額(建物部分)と敷地利用権の価額(土地部分)の合計は変わりません。

建物部分:従来の区分所有権の価額×区分所有補正率

土地部分:従来の敷地権の価額×区分所有補正率

区分所有補正率とは

区分所有補正率は、イ. 評価乖離率、ロ. 評価水準、ハ. 区分所有補正率の順に計算されます。

イ.評価乖離率

評価乖離率=A+B+C+D+3.220

一棟の分譲マンションのA「築年数」、B「総階数(地階は除く)」、相続する一室のC「所在階数」、D「敷地持分狭小度」から評価乖離率を算出します。

A:築年数(建築時から相続開始時までの期間(1年未満の端数は1年))×△0.033

B:総階数指数(総階数を33で除した値(小数点以下4位切捨、1を超える場合は1))×0.239(小数点以下4位切捨)

C:相続する一室の所在階×0.018

D:敷地持分狭小度(小数点以下4位切上、マンション全体の敷地×敷地権の割合÷相続する一室の床面積)×△1.195(小数点4位切上)

ロ.評価水準

1÷評価乖離率

ハ.区分所有補正率

・評価水準<0.6  →評価乖離率×0.6

・0.6≦評価水準≦1→補正なし(従来の評価額)

・1<評価水準    →評価乖離率

上記区分所有補正率の計算については下記国税庁HPより区分所有補正率の計算明細書により計算できるツールが用意されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm

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