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日本経済新聞令和3年4月19日の記事です。2015年に死亡したHOYAの元社長の遺族が東京国税局の税務調査を受け、相続財産を巡り約90億円の申告漏れを指摘されました。HOYA株を所有する非上場の資産管理会社の株式の評価が、著しく不適当と判断されました。追徴税額は過少申告加算税を含めて約50億円で遺族は納付したとのことです。
元社長は生前に保有するHOYA株を自身の非上場の資産管理会社Aに現物出資し、Aの株式を取得しました。
その後、Aは子会社の別の非上場の資産管理会社Bに現物出資より取得したHOYA株を寄附しました。
相続となり、元社長の相続財産にはHOYA株を現物出資により取得したAの株式がありました。
取引相場のない非上場株式の評価については、類似の業種や事業内容、評価対象となる会社の純資産などをもとに株価を算定します。
相続財産となるAの株式評価については、Aの保有資産である子会社Bの株価を算定し、その株価を反映させたうえで、Aの株価を約20億円と評価しました。
その際、子会社Bの株価算定には類似する業種の株価などをもとに算定される方式を適用しています。この場合、子会社Bが持つHOYA株の価値は子会社Bの株価評価には反映されないことになります。
国税局は子会社Bの持つHOYA株の価値が反映されていない、Aの株価申告額20億円を過少と判断し、Aの株価を110億円と再評価、90億円の申告漏れを指摘しました。
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