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お孫さんが相続時精算課税制度を使って生前に祖父母から不動産や金銭の贈与を受けた場合には、その祖父母の相続税申告の際に注意すべき点があります。今回はその注意すべき点をご紹介します。
相続時精算課税制度の贈与とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において、その贈与により財産を取得した者が選択できる贈与税の制度のひとつです。
この制度を選択しますと、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て、この相続時精算課税制度の贈与が適用されてしまい、もうひとつの贈与税の制度である暦年課税贈与(いわゆる110万円の贈与)へ変更することはできなくなります。
相続時精算課税制度の贈与者である祖父母が亡くなった時の相続税申告の計算は、祖父母の相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を含めて相続税額を計算することになります。
これは、この相続時精算課税の制度が、贈与時には一定額までの財産について課税をなさず、相続時に贈与財産を相続財産に持ち戻して、相続時に「課税の精算」を行うためです。
そのため、祖父母から相続時精算課税制度により財産の贈与を受けていたお孫さんは、祖父母の相続税申告の対象のひとりとなります。
お孫さんの場合、祖父母の養子であり、または代襲相続により、相続人の立場である場合には相続税申告の対象者となっており、過去に相続時精算課税制度を適用していたか否かの注意が行き届きます。
しかし、養子縁組をしていない、または代襲相続でない場合には、相続人の立場でないため、上記の注意が行き届きにくく、祖父母の相続税申告の対象者から漏れる場合が考えられます。
従って、過去に祖父母からお孫さんに不動産など、大きな金額の贈与があった場合には注意が必要です。
相続時精算課税制度による贈与により取得した宅地等については、相続または遺贈により取得した宅地等には該当しないため、小規模宅地等の減額の適用はありません。
祖父母の相続税申告の対象であるお孫さんは、代襲相続人でない場合には、相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
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