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自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言

今回の改正により、作成しやすくなる「自筆証書遺言」ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」と比較すると、本当に使い勝手が良くなるのでしょうか。

それぞれのメリットとデメリットを考えてみましたので、今後の遺言書作成の判断材料の参考になさってください。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット

  1. 自分で作成できます。
  2. 費用がほとんどかかりません。
  3. 法務局の保管制度により紛失や盗難のおそれもありません。
  4. 法務局の保管制度により改変のおそれもなく、家庭裁判所での「検認」も不要となります。
デメリット
  1. 法律の専門家が関与しないため、遺産の特定が不十分となる場合があります。
  2. 法律の専門家が関与しないため、遺産分割の内容に法律的な問題がかくれている可能性があり、かえって遺言者の死後、相続人の間でトラブルを招くおそれがあります。
  3. 法律の専門家が関与しないため、遺言者の遺言能力が問われ、遺言の無効を相続人から主張される可能性があります。

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット
  1. 法律の専門家が関与するため、遺産の特定の確認がなされます。
  2. 法律の専門家が関与するため、遺産分割の内容について法律的な問題の確認がなされます。
  3. 法律の専門家が関与するため、遺言者の遺言能力の確認がなされ、相続において相続人の間のトラブルを防止することができます。
デメリット
  1. 費用がかかります。
  2. 原則、公証役場に出向き、複数回、公証人とのやりとりが生じます。

どちらがよいのか

以上、それぞれの遺言書のメリットとデメリットをあげてみました。

一人の方のに財産の全部を相続させる、一見単純な財産の分け方の遺言書であっても、そこには「遺留分」という法的な問題がかくれている場合があります。

この問題に気付かずに遺言書を作成してしまうと、将来の相続の際、相続人の間でトラブルが生じる可能性があります。このようなリスク回避をすることが遺言書を作成する本当の意味なのです。

遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。初回60分まではご相談は無料です。

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