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今回の改正により、作成しやすくなる「自筆証書遺言」ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」と比較すると、本当に使い勝手が良くなるのでしょうか。
それぞれのメリットとデメリットを考えてみましたので、今後の遺言書作成の判断材料の参考になさってください。
以上、それぞれの遺言書のメリットとデメリットをあげてみました。
一人の方のに財産の全部を相続させる、一見単純な財産の分け方の遺言書であっても、そこには「遺留分」という法的な問題がかくれている場合があります。
この問題に気付かずに遺言書を作成してしまうと、将来の相続の際、相続人の間でトラブルが生じる可能性があります。このようなリスク回避をすることが遺言書を作成する本当の意味なのです。
遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。初回60分まではご相談は無料です。
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