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準確定申告の作成上の注意点について

準確定申告とは

年の途中で死亡した人の確定申告は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この死亡した人の申告及び納税を準確定申告といいます。

平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」が要件とされました。

そのため、令和2年分以降の準確定申告についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるように、e-Taxでの電子申告ができるようになりました。

対象となるのは、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の準確定申告です。

準確定申告の作成上の注意点

令和2年分以降の準確定申告の作成する場合には、以下の項目にある、令和2年分以後の所得税について適用される平成30年度税制改正の改正項目に注意する必要があります。

  • 給与所得控除額
  • 所得金額調整控除
  • 公的年金等控除額
  • 基礎控除額
  • 配偶者控除、扶養控除など人的控除についての合計所得金額基準
  • 青色申告特別控除額
  • その他

給与所得控除額、公的年金等控除額、基礎控除額については、下記国税庁HPで確認ください。

・給与所得控除額

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

・公的年金等控除額

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

・基礎控除額

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

所得金額調整控除

どのような調整控除か?

令和2年分の所得税の確定申告から、新設された所得金額調整控除が適用されます。この所得金額調整控除は、以下の2種類から成っています。

  1. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
  2. 給与所得と年金の雑所得の双方を有する者の所得金額調整控除

どちらの制度も「給与所得」から一定の金額を「控除」する取扱いとなっています。

この制度ができた理由は?

・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の場合

令和2年分の確定申告から給与所得控除額の見直しが行われ、給与収入が 850 万円を超える場合は、給与所得を計算する際に給与収入から控除される、給与所得控除額が引き下げられました。これにより、給与所得は増えることになり、税負担増となります。

しかし、子育て等の負担がある家庭については経済的余裕が必ずしも充分であるとはいえないことから、年齢23歳未満の扶養親族がいる家庭や、特別障害者である扶養親族等がいる家庭については、給与所得控除額を見直すことにより税負担増が生じないようにするため、この制度は創設されました。

 

・給与所得と年金の雑所得の双方を有する者の所得金額調整控除の場合

令和2年分の確定申告から給与所得控除額、公的年金等控除額、所得控除の基礎控除額の見直しが行われ、給与所得を計算する際に給与収入から控除される給与所得控除額と、雑所得を計算する際に年金収入から控除される公的年金等控除額が、それぞれ10万円引き下げられるとともに、所得金額から控除する、所得控除の基礎控除額が10万円引き上げられることとなりました。

給与所得、年金の雑所得のいずれかを有する方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられることにより所得が増え、税負担増となります。

しかし、所得金額から控除する、所得控除の基礎控除額が10万円引き上げられていますので、+10万円△10万円=ゼロとなり、結果的に税負担増は生じません。

そして、給与所得、年金の雑所得の両方を有する方については、給与所得控除額と公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることにより両所得が増え、税負担増となります。

この場合、所得控除から控除する、基礎控除額が10万円引き上げられたとしても、給与所得で+10万円、年金の雑所得で+10万円、基礎控除額で△10万円となり、結果的に税負担増が生じることとなります。

このような場合の税負担増が生じないようにするため、この制度は創設されました。

具体的な取扱い

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の場合

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える方で、下記のいずれかに該当する場合には、調整した控除額を給与所得の金額から控除します。

  1. 本人が特別障害者である場合
  2. 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計の配偶者がいる場合
  4. 特別障害者である扶養親族がいる場合

​[調整した控除額]

【給与の収入金額(1,000万円が限度)△850万円】×10%

 

給与所得と年金の雑所得の双方を有する者の所得金額調整控除の場合

その年の給与所得控除後の給与等の金額と年金に係る雑所得がある方で、給与所得控除後の給与等の金額と年金の雑所得の金額の合計額が、10万円を超える場合には、下記の調整した控除額を給与所得の金額から控除します。

​[調整した控除額]

【給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)+年金の雑所得の金額(10万円が限度)】△10万円

 

当事務所は所得税の準確定申告及び確定申告につきましては電子申告で対応しており、問題なく青色申告特別控除は65万円での控除が受けられます。

ご不明な点がございましたらご相談ください。初回相談より有料となります。

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