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令和2年2月26日、国税庁より、土地の相続や贈与に伴う相続税や贈与税の算定基準となる「路線価」に令和元年10月の台風19号の被災状況を反映させる「調整率」が公表されました。対象地域は、1都13県、合計約5万8千平方キロメートルで地域ごとに設定されています。
路線価に今回公表された「調整率」を反映させることにより、土地の評価額に台風19号による被災状況が加味され評価額が減額、よって相続税や贈与税が減額されることとなります。
東京都でも大田区田園調布4丁目~5丁目や世田谷区上野毛2丁目、八王子市やあきる野市の一部などが対象地域となっており、10%から15%土地の評価額が減額されます。
対象地域の「調整率」表については下記、国税庁HPを参照ください。
調整率の反映の対象となる土地の要件は以下のとおりです。
上記、「対象となる土地の要件は?」の1.又は2.を満たす場合、その相続税または贈与税の申告期限は以下のとおり延長されます。
なお、相続税については、相続人のうち、調整率の反映の適用を受けることできる方がいる場合には、相続人全員の申告期限が以下のとおり延長されます。
詳しくは下記、国税庁HPを参照ください。
⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf
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