〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)

2023.12.5 事務所移転いたしました。

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

令和元年台風19号の被災状況が反映され相続税額が減額されます

令和元年台風19号 調整率の公表

令和2年2月26日、国税庁より、土地の相続や贈与に伴う相続税や贈与税の算定基準となる「路線価」に令和元年10月の台風19号の被災状況を反映させる「調整率」が公表されました。対象地域は、1都13県、合計約5万8千平方キロメートルで地域ごとに設定されています。

路線価に今回公表された「調整率」を反映させることにより、土地の評価額に台風19号による被災状況が加味され評価額が減額、よって相続税や贈与税が減額されることとなります。

東京都でも大田区田園調布4丁目~5丁目や世田谷区上野毛2丁目、八王子市やあきる野市の一部などが対象地域となっており、10%から15%土地の評価額が減額されます。

対象地域の「調整率」表については下記、国税庁HPを参照ください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm

対象となる土地の要件は?

調整率の反映の対象となる土地の要件は以下のとおりです。

  1. 平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続または遺贈により取得したもので、令和元年10月10日において所有している対象地域にある土地
  2. 平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得したもので、令和元年10月10日において所有している対象地域にある土地
  3. 令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続または遺贈、贈与により取得したもので、対象地域にある土地

申告期限が延長されます

上記、「対象となる土地の要件は?」の1.又は2.を満たす場合、その相続税または贈与税の申告期限は以下のとおり延長されます。

なお、相続税については、相続人のうち、調整率の反映の適用を受けることできる方がいる場合には、相続人全員の申告期限が以下のとおり延長されます。

  • 相続税:令和2年8月11日
  • 贈与税:令和2年8月11日

詳しくは下記、国税庁HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所・行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。