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空き家の3,000万円控除の際自治体に申請する確認申請書について

被相続人居住用家屋等確認申請書

空き家の3,000万円控除を受ける際、提出する所得税の確定申告書に添付する書類のひとつに、「被相続人居住用家屋等確認申請書」があります。

申請書は亡くなった方の居住用家屋の所在する市区町村に申請し、交付を受けることになります。申請する際には、多くの提出書類が必要となります。また、要件も細かいため、確定申告の提出期限である3月15日までに余裕をもって申請する事が必要です。

今回は、亡くなった方が老人ホームに入居していた場合のケースで申請する際の確認申請書の注意点などをまとめました。

なお、以下に記載した内容は、各申請自治体の担当者により異なる場合がありますので、一つのケースとして、ご理解のうえお読みください。

確認申請書の交付を受けるための必要書類

確認申請書はどこから取得する?

被相続人居住用家屋等確認申請書そのものは国土交通省の以下のサイトにアクセスし、ダウンロードします。

国土交通省HP☞https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

必要書類
  1. 亡くなった方の住民票の除票(原則コピーは不可)相続人が共有で相続し、複数人で申請する場合でもコピーは不可です。各人1通ずつ取得するよう言われました。
  2. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票(原則コピーは不可)相続人が共有で相続した場合には、共有者全員の住民票が必要です。その場合、共有者が「同時に」申請する場合には、他の共有者の住民票はコピーでも構わないと言われました。
  3. 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー 契約書に記載されている引渡しの日を申請書の譲渡日としました。申請自治体からは、実際に引渡しの日に金額が動いているかの確認として、譲渡確認書や通帳のコピーを要求されました。
  4. 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)相続人が共有で相続し、複数人で申請する場合でもコピーは不可です。各人1通ずつ取得するよう言われました。
  5. 電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類等 これは家屋や敷地が相続の時から取壊し、譲渡の時まで事業の用や貸付の用、居住の用に供されていないことを証明するための書類の一つです。使用中止日が相続開始日以降のものであることが大事です。相続後の利用料金の支払いの関係から、亡くなった方から相続人に名義変更することがあります。その場合、発行される証明書の名義人は相続人となりますが、申請自治体からは特に指摘は受けませんでした。
  6. 被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)これは家屋の取壊しから譲渡の時まで、建物などの敷地の用に供されていないことを明らかにするためのものです。申請自治体からはユンボや鉄板も無い「更地」である写真を当初は要求されました。不動産業者へ確認したところ、次の買主が利用する用途への準備や公共物を壊さないためにユンボや鉄板は残っており、全く何もない更地の写真を撮ることは非常に難しいとのこと。申請自治体に説明したところ、事情を理解してもらい受付けてもらいました。なお、撮影日は手書きでの記載が認められます。
老人ホームに入所していた場合はさらに以下の書類が必要
  1. 介護保険の被保険者証のコピー等
  2. 施設への入所時における契約書のコピー等
  3. 電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類等 これは老人ホーム入所後から相続開始の直前まで、亡くなった方が居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用、亡くなった方以外の居住の用に供されていないことを証明するための書類の一つです。申請自治体からは、上記必要書類の5の提出により、こちらも提出がされたとみなされました。

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