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新型コロナウイルス感染症による令和3年分の固定資産税の減免について

令和3年分の固定資産税が減免されます(終了)

新型コロナウイルス感染症による中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する事業用家屋や事業用設備(事業用土地は対象外です)の令和「3」年度の固定資産税等を、事業収入の減少幅に応じて、全額免除または1/2軽減とする措置が施されます。

減免を受けるための要件は?

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期と比較した減少率で軽減率が決まります。

  • 50%以上減少の場合⇒全額免除
  • 30%以上50%未満の場合⇒1/2軽減

手続き方法は?

要件を満たした事業者は、認定経営革新等支援機関等に確認を受け、申告書を発行してもらい必要書類とともに令和3年1月以降、令和3年2月1日(月)までに固定資産税を納付する市町村(東京都23区の場合は資産が所在する区にある都税事務所)に申請(郵送または持参)します。

提出書類は以下の書類です。

  • 特例申告書(認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります)
  • 特例対象資産一覧
  • 会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことを証する書類(写し)
  • 個人事業主で事業用家屋を所有している場合は、青色決算書や見取図など特例対象家屋の事業専用割合が分かる書類(写し)

当事務所は上記、認定経営革新等支援機関に該当しておりますので、ご不明な点がございましたらご連絡ください。

上記の詳細については(東京都主税局)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html

認定経営革新等支援機関等については(中小企業庁HP)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_ichiran.pdf

その他詳細については(中小企業庁HP)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

申請期限の延長ができます

新型コロナウイルス感染症の影響により、申請期限までに申告ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請期限の延長を申請することができます。

申請方法は以下のとおりです。

  • 申告書を書面で提出する場合

申告書の上の余白に「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と記載して提出します。

  • 申告書をeLTAXで提出する場合

申告書の上の余白又は「その他申請書」様式内の「申請理由」欄に、「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と記載して提出します。

申請期限は、期限までの申告ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から15日以内となっています。

理由のやんだ日は原則として申告書の提出日としていますので、提出日=申請期限ということになります。

詳しくは下記、東京都HPを確認ください。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_konnan.html

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