〒173-0004東京都板橋区板橋1-27-14ふなもとビル201(都営三田線新板橋駅から徒歩3分)

2023.12.5 事務所移転いたしました。

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土・日・祝日

相続税その他税金に関する相談実施中!気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530

新型コロナウイルス感染症による相続税申告の期限延長が認められます

相続税の期限延長手続

令和2年4月14日、国税庁より「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されました。

「個別に」申告・納付の期限延長が認められます
※令和3年4月15日(木)までの取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合には、個別に申請することより期限の個別延長が認められます。

このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、感染症の影響によって相続人等が以下のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースが該当します。 

  • 体調不良により外出を控えている場合
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合
  • 感染拡大により外出を控えている場合    

上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されません。 

申告・納付期限はいつ?

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができない、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

延長する場合の手続は?

新たな申請書などを提出する必要はなく、相続税申告書の第一表の右上余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。この場合、申告書等の提出日が上記やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日となり、申告期限及び納付期限となります。 

令和3年4月16日以降の申告・納付の期限延長について

令和3年4月6日、国税庁のHPより令和3年4月16日(金)以降の個別指定による申告・納付の期限延長の方法について更新されました。

相続税申告書の第一表の右上余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する「簡易な方法」はなくなり、「災害による、申告、納付等の期限延長申請書」を作成、提出することになります。

この場合、申告書等と同時に提出する場合には、その提出日が申告期限及び納付期限となります。 

詳しくは下記、国税庁HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

お問合せ・ご相談はこちら

佐藤昭博会計事務所・行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-4831-9530
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

080-4831-9530

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。