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平成28年の最高裁は、預貯金債権について判例を変更し、それまで遺産分割協議の対象とはならなかった預貯金債権を、遺産分割協議の対象となると判断、そのため、相続人による単独での払い戻しができないこととなりました。
この判断により、相続が開始された後、亡くなられた方のお葬式費用や病院の入院費用、介護施設への未払金など比較的大きな金額の支払いが緊急に必要になるにもかかわらず、亡くなられた方の預貯金からお金が引き出せないという事態が生じるようになりました。
現行の制度の問題点を解決するため、亡くなられた方の預貯金のうち、以下の算式の金額を遺産分割協議前であっても、金融機関から単独で払戻を受けられるよう制度が創設されました。
相続開始時の預貯金債権額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分(金融機関ごとに150万円が限度)
この改正は2019年7月1日から施行されています。
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