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「自筆証書遺言」の保管は、これまで遺言者本人に任されていました。したがって、死後かなり経過した後に机の引き出しの奥から発見されたであるとか、または、作成したらしいがどうしても見つからない、さらには盗まれてしまった、などといったケースがありました。
そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言も申請をすれば法務局で保管してもらうことが可能となりましたので、「紛失」や「盗難」のおそれがなくなります。
遺言者の死亡後、相続人等は法務局から遺言書が保管されていることの証明を受けることができます。また遺言書の閲覧を請求することもできます。
この保管制度を利用することにより、遺言書の改変のおそれがなくなりますので、家庭裁判所での「検認」の手続きも不要となります。
遺言書の保管期間は50年、遺言書にかかる情報の保管期間は150年となっています。
手続きに際しては管轄の法務局に事前予約が必要です。
手数料に関しては下記、法務省HPで確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
この改正は2020年7月10日から施行されています。
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