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2019年12月12日、自民党、公明党より決定されました。税制改正大綱とは、翌年度以降に実施する増税や減税、新しい税制の導入内容などをまとめたものです。自民・公明両党の税制調査会が各府省庁や業界団体の要望を踏まえて議論し、毎年12月に決定します。政府はこの大綱をもとに税制改正法案を作成して、2020年1月召集の通常国会に提出します。
このページではお伝えしたい税制改正大綱の内容を随時アップしていきます。
低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず長期間利用されていない未利用地や、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い低利用地をいいます。この低未利用土地を売りやすくして土地の有効活用を促進し、地域の価値向上をサポートし、さらに現在社会問題化している所有者不明土地の増加の抑制及び解消のため新たに創設されました。
この規定は所有期間が5年を超える低未利用土地を譲渡した場合、以下の適用要件を満たした際に、売却益から100万円を控除して所得税の負担を軽減します。
この特別控除を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。
近年、所有者不明土地等が増加しており、全国的におおきな社会問題となっています。土地等の固定資産税は現在、登記上の所有者が払うのが原則です。また、所有者が死亡している場合には現に所有している者が払います。しかし、この現に所有している者を特定することについては、市町村は非常に多くの時間と手間を要しています。
このため、今回の改正により市町村長は土地家屋について、登記上の所有者が死亡している場合には、土地家屋を現に所有している者に、条例により現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。
この改正は令和2年4月1日以後の条例の施行日以後に、現所有者であることを知った者について適用します。
土地等の固定資産税は原則、登記上の所有者が払います。しかし、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産税を課することができます。今回の改正はこのみなす制度をさらに拡大し、市町村が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができるようになります。
この改正は令和3年度以後の年分の固定資産税について適用します。
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